お世話になります。
税理士の●●です。
表題の件につき、質問させてください。
■前提
1.相談者(夫)には、妻、長女、長男、次女がいる。
2.これとは別に愛人関係にある女性との間に生まれた非嫡出子(認知済の1歳)がいる。
3.現役会社オーナー兼社長であり、退任にはあと5年ほどある。
■質問
今後、相談者名義での生命保険(契約者・被保険者:相談者、死亡保険金受取人:妻)を、非嫡出子へ名義変更(実際には法定代理人である愛人が実行)し、非嫡出子に遺留分放棄をしてほしいと考えています。
経済的対価としての生命保険金の金額次第という問題があるかもしれませんが、ある程度の対価性があれば、法定代理人である愛人は遺留分放棄をすることはできるのでしょうか。それとも、未成年者の場合、遺留分放棄はそもそも不可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>1.相談者(夫)には、妻、長女、長男、次女がいる。
>2.これとは別に愛人関係にある女性との間に生まれた非嫡出子(認知済の1歳)がいる。
>3.現役会社オーナー兼社長であり、退任にはあと5年ほどある。
>■質問
>今後、相談者名義での生命保険(契約者・被保険者:相談者、死亡保険金受取人:妻)を、
>非嫡出子へ名義変更(実際には法定代理人である愛人が実行)し、非嫡出子に遺留分放棄を
>してほしいと考えています。
>経済的対価としての生命保険金の金額次第という問題があるかもしれませんが、ある程度の
>対価性があれば、法定代理人である愛人は遺留分放棄をすることはできるのでしょうか。そ
>れとも、未成年者の場合、遺留分放棄はそもそも不可能なのでしょうか。
2 回答
民法上の遺留分放棄制度を利用するか、
事業承継円滑化法の遺留分の民法特例による除外合意
によるものかは定かではありませんが、
いずれにしても、
今回の状況ですと、
愛人は相続人ではないですし、
未成年者であるから放棄することが不可能
というわけではありません
(法定代理人が代わりに手続きを行うこと
自体は可能です。)。
>経済的対価としての生命保険金の金額次第という問題があるかもしれませんが、
>ある程度の対価性があれば、法定代理人である愛人は遺留分放棄をすることはできるのでし
>ょうか。
ただし、
いずれの手続きをとるにしても、
裁判所の許可が必要になりますが、
>認知済の1歳
ということですと、自らの損得は、
一切わからないという状況ですので、
かなり明確に、遺留分を認めるよりも、
経済的に得をする等の事情がないと、
裁判所が許可を出さないという可能性が
高い事案かと思われます。
よろしくお願い申し上げます。