税理士の●●です。
漠然とした質問で申し訳ありません。
下請法の問題になるのかと思いますが、
表題の件につきまして、
発注書が存在しない取引で、後日、トラブルが生じた場合、
発注者ではなく、受注者のリスクについて、ご教示ください。
ご質問ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>漠然とした質問で申し訳ありません。
>下請法の問題になるのかと思いますが、
>表題の件につきまして、
>発注書が存在しない取引で、後日、トラブルが生じた場合、
>発注者ではなく、受注者のリスクについて、ご教示ください。
2 回答
(1)下請法上の問題
ご指摘のとおり、下請法により、
発注書等の書面を交付することが
義務化されていますが、
そもそも、下請法は、「発注者側」を規制する法律であり
「受注者側」に義務が課されるわけではありません。
したがって、仮に下請法の適用があることを前提としても、
ご質問にある「受注者側」にリスクがあるわけではありません。
(発注者が違反しているだけ)
なお、下請法が適用されるには、
発注者側・受注者側にそれぞれ資本金の要件があり、
また、適用される取引類型も限定されています。
その辺りは、下記の弊所の記事に
記載がありますので、
ご参考になさってください。
https://ec-houmu.com/roumu/sitaukehou
(2)その他のリスク
発注書がないということが、
他の法律に違反しているということではないですが、
発注書は契約の事実を基礎づけるものですから、
これがないと、トラブルになった際には、
・発注者から依頼する意思はなかった(契約が成立していない)
・債務の内容が特定されておらず、依頼内容に沿った義務の履行がなされていない
などの主張がなされる可能性があります。
他の証拠(メールのやりとりなど)が
残っていればよいですが、
もし、これらもない場合には、今からでも
発注書を発行してもらった方がよいでしょう。
よろしくお願い申し上げます。