国家公務員法98条違反を主張できるという見解があります。
確かに、国家公務員法を見る限りはそのようにも思えるのですが、
事務運営指針や通達は行政規則と講学上言われます。
以下のサイトでは「行政庁が国民に対して通達に反する処分を行っても、その処分は
通達違反の故に直ちに違法とは認められない。国民は、通達に違反した不利益な処分を
被っても、処分が通達に違反することのみを以て処分の違法を主張することはできない。」」とあります。
https://blog.goo.ne.jp/derkleineplatz8595/e/7eb19a210014706c1d1644559bb020df
wikipdeiaでも、行政規則の性質として、上記の通り解説されていますので、
違法性がない以上は、国家公務員法違反を追及できないことにならないか、疑問があります。
このあたり、どう整理すればいいのかご教示ください。
よろしくお願いいたします。
>国税の事務運営指針や通達に違反する処理を国税職員が行った場合、
>国家公務員法98条違反を主張できるという見解があります。
>以下のサイトでは「行政庁が国民に対して通達に反する処分を行っても、その処分は
>通達違反の故に直ちに違法とは認められない。国民は、通達に違反した不利益な処分を
>被っても、処分が通達に違反することのみを以て処分の違法を主張することはできな
>い。」」とあります。
>https://blog.goo.ne.jp/derkleineplatz8595/e/7eb19a210014706c1d1644559bb020df
>このあたり、どう整理すればいいのかご教示ください。
2 回答
>国税の事務運営指針や通達に違反する処理を国税職員が行った場合、
>国家公務員法98条違反を主張できるという見解があります。
これは、納税者等の私人が何かしらの権利関係(法律関係)について
98条違反を直接の根拠として、何か主張できるという意味だとすると
法の建付上は誤りかと思います。
(個人の経験では、行政法学上そのような見解を見たこともありません。)
そもそも、国家公務員法は、
あくまでも国と公務員を規律するものであり、
私人と国や公務員を規律するものではありません。
ですので、更正処分等の違法事由にもなりません。
ただし、調査の現場などで、
適正な手続きを実現するために、国家公務員法違反の指摘を
することは1つの方策としては、事実上有効かと思います。
>以下のサイトでは「行政庁が国民に対して通達に反する処分を行っても、その処分は
>通達違反の故に直ちに違法とは認められない。国民は、通達に違反した不利益な処分を
>被っても、処分が通達に違反することのみを以て処分の違法を主張することはできな
>い。」」とあります。
これはその通りかと思います。
仮に、実態として事務運営指針や通達違反など
により、調査の違法や処分の違法性を主張する場合には、
その違反の事実を法的に構成する必要があります。
例えば、
通達解釈に反する処分である場合には、
・(通達と同様の)法令解釈が正しいことを主張してその処分が課税要件を
満たさないものであると主張する
・当該処分が憲法上の平等原則違反(憲法14条)を主張する
※広く納税者に対して、通達通りの処分がされているにも関わらず、
その特定個人にだけ恣意的に異なる処分がされたという意味で構成します。
などになります。
あとは、国家賠償における故意・過失等を基礎付ける
一要素として、主張するなどがあるかと思います。
何れにしても、国家公務員法98条を直接の
根拠として、私人が主張を構成することが
できるわけではありません。
よろしくお願い申し上げます。