会社法 法人税

増資金額の振り込みにかかる差額の費用処理について教えてください

増資金額の振り込みにかかる差額の処理について教えてください。

(前提条件)
・内国法人が増資を行いました
・株式引受人の中に外国人がいます
・払い込むべき金額は各自1000万円です(1株あたりの価額は80円)
・会社側の説明がうまく行っていなかったのか、海外の引受人は1000万円相当額を送金してきたため、送金手数料や為替の関係で、会社の口座に振り込まれた金額は5千円ほど少ない円貨額になりました
・会社は差額は請求できないといい、金額が少額であるため、会社の負担で済ませたいとのことです
・差額は支払手数料や交際費など、何らかの費用処理とする予定です
・この増資に関しては法律事務所が相談に乗り、登記手続きも行っています

(質問事項)
・差額を会社が負担することについて問題はありますか
・1株の金額が少額なため、払込金額が足らないとなると厳密には株数に影響すると思うのですが、いかがでしょうか
・その他懸念される事項はありますでしょうか

よろしくお願いいたします。

1 ご質問

>・払い込むべき金額は各自1000万円です(1株あたりの価額は80円)
>・会社側の説明がうまく行っていなかったのか、海外の引受人は1000万円相当額を送金して
>きたため、送金手数料や為替の関係で、会社の口座に振り込まれた金額は5千円ほど少ない円貨額になりました
>・会社は差額は請求できないといい、金額が少額であるため、会社の負担で済ませたいとのことです
>・差額は支払手数料や交際費など、何らかの費用処理とする予定です
>・この増資に関しては法律事務所が相談に乗り、登記手続きも行っています

(質問事項)
>・差額を会社が負担することについて問題はありますか
>・1株の金額が少額なため、払込金額が足らないとなると厳密には株数に影響すると思うのですが、
>いかがでしょうか

2 回答

>・この増資に関しては法律事務所が相談に乗り、登記手続きも行っています

ということで、
事案により、登記のみの対処方法は様々ですが、

>・1株の金額が少額なため、払込金額が足らないとなると厳密には株数に影響すると思うので
>すが、いかがでしょうか

おっしゃる通り、厳密には
払込期間や払込期日通りに、全額の払込みがない場合、
足りない5000円に対応する株式について、引受人の
株主となる権利は失効します(会社法208条5項)。

つまり、5000円に対応する株式について、
引受人は株主でないことになります。

この状況で、登記をした?(登記資料を準備できた)
とすると、法的に問題がありますが、

状況により、
振込手数料や為替変動分を会社が事前に負担するという
契約があった前提として、債権の現物出資があったことに
する方法(当然、株主総会の内容も違ったことに
する必要があります)や

登記のために総会議事録の記載の日時(別の株主総会をやっていた
ことにする等)にする等の方法論が考えられます。

この辺りは、違法になるケースが多いと思いますが、
現実論との兼ね合い(後で問題になる可能性が低い等)で、
その法律事務所とどのような方法論を採用しているかに
よるので、なんとも言えないところです
(厳密に適法になるよう再手続き等をしているのかも
しれません)。

仮に、払込期間中であれば、不足額(または満額)を
別途、会社の口座に、引受人名義で振込をして、
登記資料としているのかもしれません。

その法律事務所がどのような登記資料を使って、
登記をしたのかにも依存する部分なので、

どのような方法論で、登記を入れたのかを
ご確認いただく他ないかとは思います。

おそらく、法律事務所ですので、
メリット・デメリットを説明の上、意思決定を
していただいていると思うのですが、

ケースにより、条件分岐が多いため、
厳密な回答となると、大変申し訳ないのですが、
実際の登記資料などを拝見しなければなんとも
言えません。

>差額は支払手数料や交際費など、
>何らかの費用処理とする予定です

こちらについても、差額分を会社が
負担しているということですと、
どのような構成で登記をしたのかに
依存すると思いますが、
金額が少額ということもありますし
このような処理をするしかないのかとは
思います。

5000円ですので、法人でなく
代表個人等から引受人に贈与をして、
その金額を振込みに充てた等の
構成などの方が本来は安全性が高い
かとも思いますが、

このあたりは、事案ごと(会社の事情等)の
判断になるので、なんとも言えないところです。

よろしくお願い申し上げます。