(下記のケース及びその他一般的な責任について)
<前提>
①
海外投資家の日本国内所有不動産の
確定申告書の作成を受任している税理士が、
納税管理人に就任している。
②
海外投資家が、2個以上の国内賃貸不動産を所有している前提で、
・1個の不動産は賃貸のため不動産所得の申告を受任
(非居住者のため源泉所得税が徴収されている)
・もう1個の不動産は無償で知人に利用させている等の理由で
不動産所得の申告は受任されていない
(実際は有償で賃貸しているような雰囲気です)
<質問>
前提のケースにおいて、
確定申告書の作成を受任している税理士兼納税管理人の
法的責任の範囲について教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
(1)ご質問
><前提>
>①
>海外投資家の日本国内所有不動産の
>確定申告書の作成を受任している税理士が、
>納税管理人に就任している。
>②
>海外投資家が、2個以上の国内賃貸不動産を所有している前提で、
>・1個の不動産は賃貸のため不動産所得の申告を受任
>(非居住者のため源泉所得税が徴収されている)
>・もう1個の不動産は無償で知人に利用させている等の理由で
> 不動産所得の申告は受任されていない
>(実際は有償で賃貸しているような雰囲気です)
><質問>
>前提のケースにおいて、
>確定申告書の作成を受任している税理士兼納税管理人の
>法的責任の範囲について教えて頂けますでしょうか。
(2)回答
上記の前提のもとでは、
当該税理士は、納税管理人としての責任のほかに、
当然、税理士としての責任を負っていますので、
専門家責任レベルの善管注意義務を負うことに
なります。
>・もう1個の不動産は無償で知人に利用させている等の理由で
> 不動産所得の申告は受任されていない
>(実際は有償で賃貸しているような雰囲気です)
つまるところ、
結論として、この不動産についても、
申告が必要な状況で、
通常の税理士であれば、怪しいと
容易に認識できる状況下においては、
申告が不要である根拠を調査・確認する
義務を負っていることになります。
仮に、そのような調査や確認を怠った場合には、
加算税等の部分について、損害賠償をする義務が
生じることになります(なお、依頼者側が隠して
いたという事情があるので過失相殺(被害者側の
過失を考慮)はありますが、どの程度隠していたか等
によることになります。)
なお、税理士の懲戒事由(税理士法45条2項)にも該当します
が、ただ、怪しい程度ですと、実際に懲戒されるかという
と可能性は低いでしょう。
2 ご質問②~納税管理人(税理士ではない)の責任~
納税管理人の事務範囲としては、
・ 国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出
その他書類の作成ならびに提出
・ 税務署長等(その所属の職員を含む。)が発する書類の受領
・ 国税の納付および還付金等の受領
が挙げられます(国通法117条、国基通117条関係)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/09/01/117.htm#a-02
こちらは、税理士でない者が選任されることも
可能です。税理士法との関係では、
「業とする」(税理士法2条)わけではない場合には、
税理士法に違反するものではないと
されています。
つまりは、反復継続する意思(この場合は複数人から継続的に)
で、納税管理人の事務を行う
ことは税理士法に違反しますが、家族や仲の良い友人などに
お願いするというケースでは税理士法に反するものではないと
されています。
そして、これらの税理士ではない者が納税管理人となった
場合には、税の素人であり、税理士と異なり、
上記のような高度な義務は負いません。
つまり、
>・もう1個の不動産は無償で知人に利用させている等の理由で
> 不動産所得の申告は受任されていない
>(実際は有償で賃貸しているような雰囲気です)
ということであったとしても、
確認や調査することを期待することが
そもそもできませんので、
税理士兼納税管理人と異なり、
損害賠償等の責任を負うことは
ないと考えられます。
よろしくお願い申し上げます。