前提
甲ば法人で美容室を経営している。
甲の経営する美容室に3月13日 女性客A来店
Aはカウンセリングシート記入後、担当女性スタイリスト乙入客。
乙がAにしっかりとカウンセリングした後、施術開始。
Aは結わける長さが欲しいとの事で乙は鎖骨下7センチカット。
乙は広がる為長めに残しますとAに伝えカットカラー施術をした。
施術後スタイル確認の際、Aは納得してお帰りになりました。
3月16日 昼過ぎAは旦那様Bと一緒に『店長はいるか』と大声で入店してきました。
入店後Bは『切り過ぎた。5センチと言ったのに10センチ切られた。どうにかしろ。』
甲は切り過ぎた長さはどうにかは出来ないと伝える
するとBは『今の時代だからエクステでもなんでも使って何とか出来るだろ。』と主張
甲は当店では、エクステの扱いはありませんと説明。
Bは『他のお店を今そっちで予約しろ。』
甲はそのような対応は出来ないと伝え、
他のお客様がいらっしゃるので、外でお話ししても良いですかと言ったが、Bは外には出てくれ
ずに『担当美容師の髪の長さを15センチ切らせろ。切り過ぎた分伸びるまで、半年かかる。
その間夫婦はずっと喧嘩。離婚したらどうしてくれるんだ。俺は嫁の髪の毛が長いのが好き
なんだ。責任をとれ。』と主張
甲は今ここで対応できないので、保険会社、弁護士を通して対応すると伝えたが、
Bは『今ここで電話して対応しろ。』と主張し30分程帰ってくれなかった。
甲は施術分全額返金致しましょうかとBに伝えたが、
Bは『俺はそうゆう事を言ってるんじゃない』主張
甲は対応は月曜日になると言い伝え渋々Bに帰って頂き今日現在に至ります。
今後は録音をするように伝えております。
質問事項
1、甲側に責任はあるのか?
2、お金の支払い義務は生じるか?
3、生じるならいくらが妥当か?
4、Bがしていることは営業妨害、その他犯罪に該当しないか?
5、今後の対応その他やるべきことがあれば教えてください。
以上です。よろしくお願いいたします。
>1、甲側に責任はあるのか?
いいえ。
ただのクレーマーです。
甲に責任はないです。
2 ご質問②
>2、お金の支払い義務は生じるか?
生じません。
3 ご質問③
>3、生じるならいくらが妥当か?
生じません。
4 ご質問④
>4、Bがしていることは営業妨害、その他犯罪に該当しないか?
そうですね。
威力業務妨害罪(刑法234条)や
不退去罪(同法130条)に該当する行為です。
次に美容室にのりこんできた場合には、
警察にご連絡された方が良いと思います。
>『担当美容師の髪の長さを15センチ切らせろ。切り過ぎた分伸びるまで、半年かかる。
>その間夫婦はずっと喧嘩。離婚したらどうしてくれるんだ。俺は嫁の髪の毛が長いのが好き
>なんだ。責任をとれ。』と主張
美容師の髪を切らせろというのは
実際に被害が生じるおそれがある言動ですので、
警察に連絡する対応がベストだと思います。
警察に連絡する際は、このようなことを
言ってることも伝えた方が良いでしょう。
5 ご質問5
>5、今後の対応その他やるべきことがあれば教えてください。
先生のご指摘の通り、
今後は録音等もした上で、
のりこんできた度に
警察に連絡するという対応となるかと思います。
それでも、あまりにも電話等連絡が止まない場合には、
弁護士等を通じて連絡するというところもあるかと思います。
この手の人は、安易にお金を払うと、
要求が大きくなる傾向がありますので、
安易な金銭の支払い等はやめた方が良いです。
本日ご連絡されるのであれば、
・こちらには法的な責任はない
・金銭的な支払はできない
という旨の連絡をした方がよいかと存じます。
よろしくお願い申し上げます。