民法

代金を回収する前に領収書を発行することの問題

【前提】

顧問先の社長からの相談で、取引先に請求している代金の入金より先に領収
書が欲しいと言われたそうなんです。先に領収書を出さないと、銀行がお金を貸
してくれないという理由です。

【質問】

領収書を発行してしまうことで、後で取引先からお金は払ったから領収書をいた
だいていると言われたら、法律上は代金は貰っていなくても領収書を発行している
方が負けるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

1 ご質問

>領収書を発行してしまうことで、
>後で取引先からお金は払ったから
>領収書をいただいていると言われたら、
>法律上は代金は貰っていなくても領収書を
>発行している方が負けるでしょうか。

2 回答

法的には、領収書があったとしても、
支払いを受けていない以上は、債権が
消滅するわけではありませんが、

裁判では証拠に基づき弁済の事実を
判断しますので、それにあたり、
領収書は非常に強い力を持ちます。

仮に発行するとすれば、
「領収書は発行したが
いまだ代金の支払いがない」
旨を確認する内容の文書(メール等)を
作成することなどはしておいた方がよいでしょう。

ただし、

>顧問先の社長からの相談で、
>取引先に請求している代金の入金より
>先に領収書が欲しいと言われたそうなんです。
>先に領収書を出さないと、
>銀行がお金を貸してくれないという理由です。

ということですと、

銀行に対して、本来存在している
債務を存在しないものとして、金銭を
借りるという詐欺的行為を
認識した上での仮装行為への加担となります。

取引先が支払いをしない場合に、
裁判をするとすると、
領収書を作成した合理的な理由を
主張・立証しなくてはならないので、

裁判で、いわば「私は詐欺に加担しました」
という主張をしなければならなくなります。

また、仮に取引先が、借入後倒産等の
ことがあれば、金額にもよる
ところですが、銀行から、共同不法行為として、
回収できなかった金額分の損害賠償請求を受けるリスクなど
は法的には残ってしまいます。

何よりも、
税理士としても、弁護士としても、
犯罪性を帯びる行為になるため
問題ないとは決していえない行為にはなりますね。

よろしくお願い申し上げます。