相続 遺産分割

他の相続人に住所を明かしたくない場合の遺産分割協議

(前提条件)
遺産分割にあたり相続人として被相続人の妻及び仲の悪い長男と次男がおります。
次男は祖母の養子になって苗字を変えた上で、
転居先の市区町村でストーカー等被害者として住民票や戸籍の閲覧の制限を
申し込んでいます。

(ご質問事項)
通常の遺産分割協議ですと、印鑑証明書を添付したうえで
住所氏名を署名するかと思いますが、
今回は次男の希望(住所を知られたくない)を尊重しながら、
遺産分割協議を行う方法がございますでしょうか。

なお、分割協議の内容は「被相続人の妻に全財産債務を」という内容でまとめる方向性で一致しております。

ご確認よろしくお願い申し上げます。

1 ご質問

>通常の遺産分割協議ですと、印鑑証明書を添付したうえで
>住所氏名を署名するかと思いますが、
>今回は次男の希望(住所を知られたくない)を尊重しながら、
>遺産分割協議を行う方法がございますでしょうか。

2 回答

ご質問の前提として、次男が住所を知られたくない
相手は長男であり、妻(母)には知られても
良いということでよろしかったでしょうか。
その前提で回答いたします。

(1)遺産分割の効力について

法的には、遺産分割の合意があれば、
遺産分割の合意は書面でなければならない等の
制限はありません。

ただし、合意内容の証拠が残りませんので、
遺産分割協議書を作成することは必須と
考えられます。

そして、
遺産分割協議書には、通常相続人の
住所を記載しますが、
法的には、
遺産分割協議において合意をした人物を住所によって
特定しているのみです。

そのため、通常住所の記載がなくとも、
法的には遺産分割協議書どおりの
効力が発生することになります。

>なお、分割協議の内容は
>「被相続人の妻に全財産債務を」という内容でまとめる方向性
>で一致しております

とのことでしたので、その旨の遺産分割協議書を作成し、
妻、長男、次男の署名や押印があれば、住所の
記載がなくとも、当事者の争いを防ぐ証拠という意味では
十分です。

ただし、以下のように登記等の関係では
問題がありますので、以下その点の対処について
解説します。

(2)実務上の不都合について

・税務署に対する申告をする場合
・金融機関に対して預金の払戻しをする場合
・法務局に対して所有権移転登記手続の申請をする場合

などでは、

遺産分割協議書には、
相続人の氏名・住所を記載するのが通常
であるうえ、それらと印鑑証明書の氏名・住所欄の内容とを
照らし合わせて、遺産分割協議書が正式に作成されたか
否かを判断すると思います。

そのため、
ご住所の記載のない遺産分割協議書や
次男の住所欄にマスキングのある印鑑証明書では、
正式な提出資料として認めてもらえないおそれもあります。

(3)とるべき手段について

ですので、以下の方法をとられるのは
いかがでしょうか。

>なお、分割協議の内容は
>「被相続人の妻に全財産債務を」という内容でまとめる方向性
>で一致しております

①その旨の遺産分割協議書を作成する。

②先に長男に氏名・住所の記載と押印を行ってもらう。

③その後、相続人となる妻と次男が氏名・住所の記載と押印を行い、
遺産分割協議書の原本を一通作成する。

④長男に対しては、遺産分割協議書写しを
次男の住所欄にマスキングしたものを交付する。

⑤被相続人の妻が原本により上述の手続を行う

このようなケースですと、
次男の信頼を得るため、妻から依頼を受けた
司法書士さんなどを書類の郵送窓口として、
長男に対して、次男に住所情報を開示しない
よう手続を進める旨の合意書などを締結した上で、
行うケースもあります。

ただし、登記後に、利害関係者は、
登記の附属書類などの閲覧申請
(不動産登記法121条2項)
が認められますので、長男が
閲覧できる可能性を完全には排除できません。

>転居先の市区町村でストーカー等被害者として
>住民票や戸籍の閲覧の制限を
>申し込んでいます。

仮にこれが認められ、
「被支援措置者」と認め
られるケースですと、

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/kanrentsuchi/pdf/04/h_08_809.pdf

の「5」「6」のように、
附属書類の閲覧を、長男には認めない
運用がありえます。

今回のような遺産分割の内容ですと、
厳密には
次男は登記義務者ではありませんが、

背景事情は変わらないため、
「5」「6」の運用を求める旨を
説明した文書を申請時に添付することで
運用上の配慮をもらえる可能性は十分
あるかと思います。

なお、今回のケースで、このような運用が可能か
どうかを管轄法務局に事前に確認は
された方がよいかと思います。

その他、
どこまで次男が求めるかによりますが、
長男は、一切閲覧申請などをせず、
仮に、した場合には違約金を払うなどの
合意書を作成して、次男の信頼を得る(納得してもらう)
というのも一つの方法ではあるかと
思います。

よろしくお願い申し上げます。