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遺言書における死亡退職金の受取人の指定について

(前提条件)
・公正証書遺言書の作成を準備している法人の代表者がいます
・推定相続人は妻と子供2人の計3人です
・内孫に財産の一部を渡したいのと、揉めないようにとの意図から遺言書を作成したいという趣旨です
・財産はおもに預貯金、金融資産です
・現在法人に規程はありませんが、死亡退職金も払いたいとの希望もあり、退職金規程はこれから作成します

(質問事項)
・内孫に行く財産の割合は、文句をいいそうな子の遺留分を侵害しない割合になる予定です。
この場合は仮に遺留分の減殺請求が起きても問題ない(請求ができない)という認識でよろしいですか。

・死亡退職金の受取人については、遺言書に記載できないことが通例とされていますが、法人の退職金規程において受取人の指定をすれば可能という意見があります。
 退職金規程により、この代表者から受取人指定の通知のような書面を法人に提出させて受取人を指定した場合、この規程や受取人の指定について、問題点や不都合な部分はありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

1 ご質問①

>・内孫に行く財産の割合は、文句をいいそうな子の遺留分を侵害しない割合になる予定です。
>この場合は仮に遺留分の減殺請求が起きても問題ない(請求ができない)という認識でよろ
>しいですか。

そうですね。遺留分を侵害していない
ということであれば、遺留分減殺請求が
あったとしても、認められません。

2 ご質問②

>死亡退職金の受取人については、遺言書に記載できないことが通例とされていますが、法人
>の退職金規程において受取人の指定をすれば可能という意見があります。
>退職金規程により、この代表者から受取人指定の通知のような書面を法人に提出させて受取
>人を指定した場合、この規程や受取人の指定について、問題点や不都合な部分はありますで
>しょうか。

(1)遺言書に記載できないとされる理由

死亡退職金の支給については、
そもそも民法上、相続財産なのか固有財産になるのか
について争いがあります。

そもそも固有財産になるということであれば、
遺言の対象にはならないことは明確です。

ただし、固有財産に該当すると考えて
いたにも関わらず、相続財産となってしまうという
場合に備えて、

例えば、「その他の財産については~●が相続する。」

というような遺言の記載があれば、
相続財産となった場合にも、指定した者が
受け取ることができるということにはなりますので、

事前対策としてはそのように規定しておくという
こともあります。

「仮に死亡退職金が相続財産になる場合には~」
という記載方法もより明確で良いと思いますが、

他の相続人が「相続財産」なのでは?
という点に気がついてしまうというデメリット
(遺留分などの計算において、
相続財産に加算されて請求を受けるなど)もあります
ので、前者のような規定とするケースが実務上は多いかと
思います。

なお、この固有財産となるか相続財産となるのか
という点については、

「一般に,死亡退職金が被相続人の遺産を構成するか否かについては,
当該死亡退職金の支給の根拠や経緯,支給基準の内容等の事情を
総合考慮して判断するのが相当である。
・・・省略・・・
そうすると,本件退職金等については,
被告の固有財産としての性質とAの遺産としての性質の双方を
有しているというべきであり,その割合は等しいもの
というべきであるから,本件退職金等のうち
その半額に相当する◯◯◯円をAの遺産
と・・・省略・・・するのが相当である。 」

という東京地裁平成26年5月22日まであり、
かなり錯綜した状態です。

ただ、内部支給基準に受取人の定めがある
もので、相続財産と認定された裁判例
が見当たらないということがありますので、

一応、内部支給基準で受取人を定めておいた方が
実務上良いのでは!?という
ことは言える程度というところです。

(2)規程や受取人の指定について

仮に規程などがあったとしても、
退職金を支給するには、
株主総会決議が必要となるのが原則です。

ですので、例えば孫が受取人となると
しても、孫がその会社の株式の過半数を有しない
という場合には、
他の株主の納得を得なければ、
支給することができないことになります。

なお、仮に会社との関係で受取人を指定し
支給できたとしても、「会社が」当該受取人に
支給すれば良いというのみであり、

それが相続財産になるという認定になれば、
受取人とその他相続人間の問題は別の問題です。

ですので、相続財産になってしまったという
場合に備えて、上記のような遺言を活用
するということになります。

よろしくお願い申し上げます。