相続 遺産分割

相続開始後の生存給付金と遺産分割

相続開始後に支払事由が発生した生存給付金ついてご教示ください。

1.被相続人甲(平成28年6月死亡)、相続人A及びBは平成30年1月に遺産分割協議。

  その際、契約者=甲、被保険者B、死亡保険金及び生存給付金受取人=甲という
  生存給付金付終身保険契約があり、この生命保険契約は相続人Aが取得しました。

  甲の死亡後、平成28年7月に生存給付金の支払事由が発生していましたが、
  遺産分割協議が成立していなかったため、保険金の請求が行われずにいました。

  この度、相続人Aが保険契約の解約手続きを行ったところ、生存給付金の支払事由
  発生時(平成28年7月)に生存給付金の受取人(=甲)が死亡している場合には、
  約款により、給付金の受取りは被保険者(=B)の権利となり、遺産分割協議による
  継承の対象にはならない(保険会社より)とのことでした。

2.質問
   遺産分割協議書には、「本協議書にて分割を定められなかった被相続人の遺産、
   及び本協議成立後において発見された被相続人の遺産は、相続人A、Bが
   各2分の1の割合にて取得する。」とあります。
   この生存給付金はどのような扱いになりますでしょうか?
   相続人Aの弁護士は、A、Bで2分の1ずつ分けるのが適当であると言っていますが、
   いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>遺産分割協議書には、「本協議書にて分割を定められなかった被相続人の遺産、
>及び本協議成立後において発見された被相続人の遺産は、相続人A、Bが
>各2分の1の割合にて取得する。」とあります。
>この生存給付金はどのような扱いになりますでしょうか?
>相続人Aの弁護士は、A、Bで2分の1ずつ分けるのが適当であると言っていますが、
>いかがでしょうか?

2 回答

契約者甲の死亡により保険契約が終了するかどうかについて、
約款の定めによるところですが、

>その際、契約者=甲、被保険者B、死亡保険金及び生存給付金受取人=甲という
>生存給付金付終身保険契約があり、この生命保険契約は相続人Aが取得しました。

ということなので、
契約者甲の死亡によっても
保険契約は終了しておらず、
保険契約における契約上の地位を
相続人Aが取得したということだと思います。
(その後の保険会社からの回答も、
これを前提としているものと思います)

保険金の請求権という権利は、
支払事由が生じたときに発生し、
そのときの受取人が保険金を受領する
権利を有します。

そこで、

>生存給付金の支払事由発生時(平成28年7月)

の受取人が誰であったかが問題となりますが、
保険会社のいうように、

>受取人(=甲)が死亡している場合には、
>約款により、給付金の受取りは被保険者(=B)

となるということであれば、
受取人はBということになります。
(保険法には、受取人が死亡し、新たな
受取人の指定もない場合に受取人となるのは、
その相続人であるという規定が
ありますが、これは保険約款で変更する(自由に定める)
ことが可能です)

もちろん、ご本人様にも、約款をご確認
いただいた方がよろしいかとは思います。

そして、保険金請求権は、受取人であるB固有の
権利なので、遺産にはならず、
Bが取得することになると考えられます。

保険約款に上記と異なるような
定めがあるのであれば別ですが、
論理的には、このような結論になると考えられます。

その他、

>その際、契約者=甲、被保険者B、死亡保険金及び生存給付金受取人=甲という
>生存給付金付終身保険契約があり、この生命保険契約は相続人Aが取得しました。

ということですが、
この遺産分割の合理的意思解釈
として、生命保険契約から生じる
保険金相当額を代償金として、B→Aに
支払う趣旨であったなどの主張は
あり得るところかと思いますが、
通常の分割協議書ですと、
そのように考えることは難しいかと
思います。

なお、
>相続人Aの弁護士は、A、Bで2分の1ずつ分けるのが適当であると言っていますが、
>いかがでしょうか?

こちらについては、根拠がよくわかりませんが、
いただいた事情から判断すると
公平に1/2だと言っているだけの
可能性が高いのかなというところです。

よろしくお願い申し上げます。