https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100023.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100075.htm
私見としては、
配当の場合は、①「9月30日が配当基準日」、②「配当支払に係る総会決議が10月10日」、③「配当の効力発生日(この日以降に支払が行われるという理解でよろしいでしょうか?)が10月31日」という場合は、上記支払確定日は、③10月31日と理解しております。
また、組合利益の支払に関しては、組合員に、支払日(組合契約にいう分配期日(実際に組合員へ送金する日))の1週間前に通知する必要があるのですが、例えば、①「9月30日に組合において分配額及び分配期日を決議」、②「10月23日に分配通知を組合員に通知」、③「分配期日:10月31日」という場合は、上記支払確定日は、③の10月31日と理解しております。
細かい質問で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>「配当」(株式会社による株主への通常の配当です)及び
>「非居住者等に支払われる組合契約に基づく利益の支払」がある
>のですが、下記リンクの[提出時期]にあります、
>「支払の確定した日」(所得税法225条1項参照)とは、
>それぞれいつのことをいうのでしょうか?
2 配当について
>配当の場合は、①「9月30日が配当基準日」、②「配当支払に係る総会決議が10月10日」、
>③「配当の効力発生日(この日以降に支払が行われるという理解でよろしいでしょうか?)
>が10月31日」という場合は、上記支払確定日は、③10月31日と理解しております。
はい。その理解で良いと存じます。
明確な書籍などは見つかりませんでしたが、
以下の条文操作及び解釈により導かれます(少し説明が煩雑ですがご容赦ください)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・所得税法225条1項の「支払の確定した日」の解釈が問題
↓
・同一法律では、特段の事情ない限り同一文言は同一の意義
↓
・所得税法181条(配当所得に係る源泉徴収)第2項
の「支払の確定した日」の解釈
↓
・所得税基本通達181-5
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/29/01.htm
により、基本通達36-4に定める
日が「支払の確定した日」
↓
・所得税法基本通達36-4(1)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-01
により、
「支払の確定した日」=配当等について定めたその効力を生ずる日
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ということで、所得税法225条1項の「確定」も、
収入基準の権利「確定」基準による確定と同義と
考えられます。
3 組合契約に基づく利益の支払について
>組合利益の支払に関しては、組合員に、支払日(組合契約にいう分配期日(実際に組合員へ
>送金する日))の1週間前に通知する必要があるのですが、例えば、①「9月30日に組合にお
>いて分配額及び分配期日を決議」、②「10月23日に分配通知を組合員に通知」、③「分配期
>日:10月31日」という場合は、上記支払確定日は、③の10月31日と理解しております。
上記により、
こちらについても、「確定した日」というのが、
権利確定を定めるものと解釈できます。
つまり、実際に組合員が請求可能な時期(無条件請求権説)
と解してよいと思われますので、
先生のご理解で良いと存じます。
よろしくお願い申し上げます。