国税通則法 税務調査

質問応答記録書の署名押印について

経理担当取締役(社長の妻)の個人的経費の付け込みの不正行為の質問応答記録書の作成について
※1質問応答記録書の妻の署名押印に強要があったかどうかの判断
調査官の発言
A「署名押印してください」
B「署名押印をお願いします」
私は、
Aは納税義務者に対し強要していると受け止められるため、違法であり違法調査となる。
Bは強要にはならないので問題ない

こう考えますがどうでしょうか。
よろしくお願い致します。

※1平成25年6月国税庁課税総括課「質問応答記録書作成の手引」P4より
質問応答記録書は



納税義務者に対し署名押印を求めるに当たっては、強要していると受け止められることがないよう留意する。

1 ご質問
>※1質問応答記録書の妻の署名押印に強要があったかどうかの判断
>調査官の発言
>A「署名押印してください」
>B「署名押印をお願いします」
>私は、
>Aは納税義務者に対し強要していると受け止められるため、違法であり違法調査となる。
>Bは強要にはならないので問題ない
>こう考えますがどうでしょうか。

2 回答

「違法調査」になるレベルかどうかでいうと、
表現のみによって判断されるものではありません。

例えば、
>A「署名押印してください」
といったというのみでは、「強要」があったと
法的には認められないでしょう。

この強要の有無ですが、
法的には、形式的な表現のみではなく

①その表現がされた状況
②それまでのやり取りの経緯
③調査を受けた者の能力など

を総合的に考慮して判断されます。
(ですので、やはり秘密録音は重要です。)

例えば、再三にわたり署名・押印を
拒否しているにも関わらず、もし
署名・押印をしなければ、法律違反に
なり処罰される(虚偽)などを告げて、
署名・押印を無理にさせれば、

最終的にA・Bどちらの表現でも、
強要になるでしょう。

一方、単に一度署名・押印を
求める際にA・Bを述べただけでは、
どちらのケースでも法的に強要による違法調査に
なるとは言えないでしょう。

>※1平成25年6月国税庁課税総括課「質問応答記録書作成の手引」P4より
>質問応答記録書は
>・
>・
>・
>納税義務者に対し署名押印を求めるに当たっては、強要していると受け止められることがない>よう留意する。

こちらは、
単に国の体制として、「強要」している
と受け止められないようにしていくという
考えの現れであり、

もちろん、Bの方が適切かとも思いますが、
Aだからといって「違法調査」になるわけではありません。