その方の都合で在宅勤務を希望されています。
私どもも在宅勤務を受け入れる予定ですが、
税理士法40条(二か所以上の事務所)や名義貸しに
該当しないか気になっています。
会計事務所が在宅勤務を導入することについて、
税理士法上問題がないか、ご教示を宜しくお願い致します。
>私どもも在宅勤務を受け入れる予定ですが、
>税理士法40条(二か所以上の事務所)や名義貸しに
>該当しないか気になっています。
>会計事務所が在宅勤務を導入することについて、
>税理士法上問題がないか、ご教示を宜しくお願い致します。
2 回答
厳密な法令の解釈から考えると、
ご指摘の通り、在宅先が「事務所」に当たり、
二か所以上の事務所と判断される可能性自体はあります。
税理士法40条の趣旨は、
①1か所に限定することで依頼者との関係で法律関係を明確にすること
②個人の監督能力を超えて業務範囲を拡大することを規制し、税理士以外の
者が税理士業務を行うことを防止すること
の2点にあると言われていますが、
在宅勤務も②の趣旨に抵触すると考えられる可能性が
あるからです。
しかし、私見になってしまいますが、
昨今の人材不足の状況や働き方の多様化の中で、
在宅勤務を一律に税理士法違反に
なるという解釈は形式的なものに過ぎ
下記のような対策を行えば、在宅ワーク自体は、
認められると解釈して良いように考えています。
・在宅先(場所)で、お客様のご相談を受けないこと(会計事務所の内部の仕事をする)
・所内で在宅ワークのルールを作り、監督が可能な環境を整えること
(活動状況などがわかる日報などの報告を受けるなど)
・税務というよりも、会計の仕事を中心に行うこと
税理士法40条自体が時代に即さない部分が強いので、
このあたりも、改正などしてもらいたいところです。
形式的には、該当する可能性があるため、
リスクが0とは申し上げられないところが、
申し訳ないのですが、
上記のような対策をすることも含めて、ご意思決定
いただければと思います。
よろしくお願い申し上げます。