役員報酬 会社法

役員死亡退職金を支給するまでの法的手続

表題の件について質問させてください。

株式会社の代表取締役が死亡して、
死亡退職金を支給することになった場合、

退職金規定がある場合と無い場合、
株主総会の決議が必要か否か、
取締役会が設置されている場合はどうか、等々、
法的な手続について、ご指導ください。

よろしくお願いいたします。

1ご質問

>株式会社の代表取締役が死亡して、
>死亡退職金を支給することになった場合、

>退職金規定がある場合と無い場合、
>株主総会の決議が必要か否か、
>取締役会が設置されている場合はどうか、等々、
>法的な手続について、ご指導ください。

2 回答

(1)株主総会決議での決定

取締役の退職金の支給には、
原則として、株主総会決議、
または、定款の定めにより、
その金額を決定することが必要です。
(会社法361条1項1号)

~~~~~~~~~~~~~~~~
会社法第361条
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
~~~~~~~~~~~~~~~~

通常、定款で金額を定めていることはないため、
株主総会決議で退職金の
金額を定めることになります。

(2)株主総会より下位の機関に決定を委任することができる場合

ア 支給総額(また上限額)を定めた委任

上記のとおり、株主総会で
具体的金額を決議するのが原則ですが、

株主総会で、支給総額(または上限額)を定め、
取締役会(非設置の場合、取締役過半数の決定)に
その金額の決定を委任することは
可能とされています。

委任を受けた取締役会(非設置の場合、
取締役過半数の決定)で具体的金額を
定めればよいということになります。

イ 支給総額(または上限額)を定めずに委任

退職金の場合、通常の報酬と異なり、
支給を受ける取締役は1名であることが
ほとんどであり、その場合に支給総額を
定めてしまうと、イコール、その個人の退職金
金額と一致し、株主に具体的金額が知られてしまう
ことになってしまいます。

そこで、これを防ぐため、

判例上、退職金支給の株主総会決議で、
支給総額(または上限額)を定めず、
金額の決定を取締役会(非設置の場合、
取締役過半数の決定)に、金額の決定を
一任するという決議を行うことも、
可能とされています。

このような委任決議を可能とするためには、
以下が条件となります。

①会社の内規により一定の支給基準が確立されていること(退職金規程の制定)
②その支給基準を株主が知りうる状態にあること
③委任決議の内容として、当該支給基準の範囲内において相当な金額を支給すべきことを決議(明示・黙示含む)すること

このような条件を満たせば、
判例理論上は、総額(または上限額)を定めずに、
具体的金額の決定を取締役会(非設置の場合、
取締役過半数の決定)にゆだね、
当該機関において、具体的金額を定めれば
よいことになりますが、非公開会社の場合、上場企業と
異なり、このような救済が必要なのかという議論も
ありますので、株主総会で直接金額を定めるか、
上限を定めて委任するという方法をとった方が
安全です。

よろしくお願い申し上げます。