相続 税理士法

受任者以外の相続人への義務等について

 委任契約について基本的な部分をお教えください。

相続申告の委任を相続人のA氏より受任しております。
相続人はA氏のほかご兄弟のB氏がおり、相続人同志で争いがあり、双方に
代理人として弁護士をたてておられます。

わたくしの依頼人A氏の弁護士より、
「先方(B氏)の弁護士よりおおまかな相続税額を
教えてほしいとの依頼された」とのことでした。

私からは、現状A氏よりいただいている資料を基に「財産目録」を作成し、
根拠となる資料とともにてA氏の弁護士の方へお送りしております。
B氏には委任を受けていないため税額の試算額をお教えすることはできないと
考えております。
そのような理解で宜しいでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

1 ご質問

>私からは、現状A氏よりいただいている資料を基に「財産目録」を作成し、
>根拠となる資料とともにてA氏の弁護士の方へお送りしております。
>B氏には委任を受けていないため税額の試算額をお教えすることはできないと
>考えております。
>そのような理解で宜しいでしょうか。

ご質問の趣旨としては、
A氏の代理人弁護士から、
「B氏の相続税額」を含めて
問い合わせを受けている
ということでよろしいでしょうか。

以下、その前提で回答いたします。

2 回答

(1)教えることが「できるか」?(守秘義務などの関係)

A氏との関係でいうと、
A氏の弁護士は、Aの代理人として
問い合わせをしていると考えられるので、

そのA氏が税額について相手に
教えて欲しいと言っているのであれば、
教えることについて守秘義務違反などに
はならないでしょう。

ただし、この弁護士がA氏に
本当に確認の上、このようなことを
言っているかはA氏ご本人にしっかり
確認された上で、行った方が良いでしょう。

また、その場合、A氏に教えて、
弁護士に伝えてもらう形がより安全です。

(2)教える「義務がある」のか?

先生がご依頼を受けられているのが、
A氏の相続税申告のみで、
B氏については、依頼を受けられていない
ということなので、
先生がB氏の相続税額を含む金額につき、
回答する義務はありません。

先生に契約上の義務があるのは、
依頼を受けているA氏の相続税申告
に限定されます。

ですので、先生のご理解で間違い
ありません。

よろしくお願い申し上げます。