不動産 民法

筆界確認の立会拒絶者への対処法

土地売却の準備で確定測量をする為、隣地住人へ挨拶回りをしました。筆界確認書への署名押印を頂く必要があります。立会拒絶する人がいます。対処法がありましたら、是非ご教示の程、お願い致します。
1 ご質問

>土地売却の準備で確定測量をする為、隣地住人へ挨拶回りをしました。筆界確認書
>への署名押印を頂く必要があります。立会拒絶する人がいます。対処法がありまし
>たら、是非ご教示の程、お願い致します。

2 回答

(1)境界(筆界)確認書の必要性

前提として、今回、土地売却に
あたり、境界確認書を準備する
必要があるとのことですが、
これは、買主からの要望により
提出するもので、
法的に必須のものではありません。

ただ、昨今は、土地取引にあたり、
買主から提出を求められるのが
一般的だと思いますので、
提出できないと買ってくれないと
いうことになりかねません。

なお、土地を分筆して売却する
ということだと、分筆の登記を
法務局に申請するにあたり、
境界確認書の提出が原則としては
必須になります。
(今回は、分筆のケースでは
ないことを前提に回答します。)

(2)立会を拒絶された場合の対応

ア 隣人に説明し説得する

前提として、
売主側から隣人に対して、
立会や境界確認書への署名押印を
法的に強制する権利はありません。

なので、基本的には、
協力の上境界が確定できないと
売買ができないことを
隣人に丁寧に説明し、
協力してくれるよう
説得するしかありません。

立会を拒否する理由として、
単に面倒ということだけであれば、
説得に応じてくれる可能性は
あると思います。
(もともと、境界について争いがあるような
事案であれば、難しいかもしれませんが)

また、隣人に説明される際に、
境界を確定させるため、
最終的には、下記の(3)の
とおり、法的な手続をとらざるを
得ない可能性があることをちらつかせて
もよいかもしれません。

ただ、これにより隣人との関係性が
悪化しないように、
伝え方には慎重になられた方が
よいでしょう。

イ 買主に事情を説明し、境界確認書を提出しなくてよい方向を探る

上記の方法によっても、
どうしても境界確認書が
とれないということであれば、
買主側に事情を説明して、
境界確認書なしでの売却ができないか
探るというのも方向性としてはあります。

ただ、なかなか応じてもらえない
可能性が高いのと、
もし応じてもらえるとしても、
買いたたかれる可能性もあります。

なお、買主に伝える際には、
隣人との間で境界自体に争いが
あるのか、ただ面倒で立ち会ってくれないという
話なのかは、しっかり伝えられた方がよいでしょう。

境界に争いがあるのか、
ないのかは非常に重要です。

(3)境界を確定させる法的手続

上記(2)ではどうにもならない、
という場合には、法的な手続に従って、
境界を確定させるというのも
選択肢としてはあります。

境界が法的に確定してしまえば、
売買においても、境界確認書の
提出を求められることもないと思います。

手続は、以下の2つがありますが、
いずれも時間と費用がかかるので、
現時点ではあまり現実的ではない
かもしれません。

ア 筆界特定制度

これは、隣地同士の間で、
境界に争いがある場合に、
法務局が公的に境界を
確定させる手続です。
(ただ、相手がこれを不服として
裁判をすれば、結論がひっくり返る
可能性はあります)

法務局に申し立てをすると、
法務局が、こちらの話と
相手の話を聞き、
また、必要な調査も行って、
公的な判断として、境界の位置を
決めてくれます。
(まれに、判断がつかないと
いうことだと、境界を決めて
くれない場合もありますが)

ネックなのは、費用と時間が
かかることです。

時間については、法務局での
進行度合いにより異なりますが、
半年以上はかかると考えて
いただいた方がよいでしょう。

費用について、法務局に収める
手数料は1万円程度ですが、
手続の中で測量を行うことが一般的で、
土地の大きさ等にもよりますが、
だいたい50万円~100万円
程度かかると言われています。

弁護士などに申請手続きを
依頼するのであれば、その費用も
かかります。

なお、筆界特定制度では、
相手方から事情を聴くなど、
協力が必要になりますので、
協力を得られる見込みがない事案だと、
法務局が事実上、
申請を受理してくれず、
以下の境界確定訴訟を
行うよう促される場合もあります。

イ 境界確定訴訟

こちらは、隣人を相手方として、
裁判所に境界の確定を求める裁判です。

筆界特定制度よりも
さらに時間がかかります。
1年以上かかることが多いです。

また、費用についても、
訴訟の中で測量を行うことが多く、
筆界特定と遜色ないぐらいの
費用がかかると思いますし、
弁護士に依頼する費用もかかるでしょう。

筆界特定制度が利用できない場合は、
訴訟を行わざるを得ないという
ことになります。

よろしくお願い申し上げます。

一筆の土地を売却部分(アパート)と保有部分(自宅)に分筆登記をする為、測量士と共に近隣住民へご挨拶回りしたところ、立会いを拒絶されました。

> なお、土地を分筆して売却する
> ということだと、分筆の登記を
> 法務局に申請するにあたり、
> 境界確認書の提出が原則としては
> 必須になります。

この場合は、登記所への筆界確認書提出義務があることにより、立会いをお願いしやすくなる、ことはあるのでしょうか。

>一筆の土地を売却部分(アパート)と保有部分(自宅)に分筆登記をする為、測量士と共に
>近隣住民へご挨拶回りしたところ、立会いを拒絶されました。
>この場合は、登記所への筆界確認書提出義務があることにより、立会いをお願いしやす
>くなる、ことはあるのでしょうか。

この場合も、
立会いをするかや境界確認書
に署名押印をするかどうかは、
あくまでも隣地所有者の任意ですが、

分筆登記の提出書類として、
境界確認書が必要である
ことを伝えることで、
多少は、こちらの立場・状況を
理解してもらいやすくなるかと
思います。

重要なのは、こちらの立場や、
立会の必要性をしっかりと伝えて、
相手に理解してもらうことだと
思いますので、分筆登記の申請にあたり
必要であるという事情も
ご説明いただければと存じます。

よろしくお願い申し上げます。