民法

自動車事故の立会義務と精神的慰謝料

以下の案件についてご教示ください。

前提

A氏が自転車で走行中、B氏が運転する車がバックで急発進、

A氏が運転する自転車とB氏運転する車が接触事故をおこす。

その後、保険会社からの連絡で第三者機関が事故内容を確認しないと

過失割合を決められないと言う理由でA氏に対して現場での立ち合いを要請されています。

また、保険会社への提出書類に既往歴があります。

A氏にはクモ膜下出血やうつ病歴があり、上記書類を提出することにより過失割合に影響が

出ないか心配している。

質問

1、A氏が現場に立ち会う必要は法的にあるのでしょうか?
(うつ病の為行きたくないそうです)

2、既往歴を正確に書かないことに法的問題はあるのでしょうか?

3、その他気が付いたことや問題点があれば教えてください。

以上です。宜しくお願い致します。

1 ご質問①

(1)ご質問と回答の結論

>1、A氏が現場に立ち会う必要は法的にあるのでしょうか?
>(うつ病の為行きたくないそうです)

A氏が現場に立ち会う法的義務はありませんが、
立ち会った上で、自己の認識を主張しておかないと、

自己に不利な調査報告書を作成される可能性があります。

特に裁判までやるかによりますが、

保険会社との交渉上は、
調査に立ち会って、自己の主張を
伝えるのがベターです。

詳細は下記の理由をご覧ください。

(2)回答の理由

今回の場合、警察ではなく第三者機関の
調査ということなので、保険会社が依頼した
事故調査会社による調査であると思われます。

事故調査会社は、事故当事者から話を聞き、
当事者が話す事故態様と、事故現場の
状況や損傷部位に矛盾がないかどうか等を調査し、
調査会社の見解とともに調査報告書にまとめて、
保険会社に提出します。

調査に強制力はなく、立ち会わないことによって
罰則等もありませんので、立ち会う
法的な義務はありません。

ただ、立ち会わない場合には
立ち会った当事者の説明に基づき
事故報告書が作成されますので、
相手方の主張に則ったものが
作成されるおそれがあります。

そして、保険会社は事故報告書を
もとに過失割合を算定し、主張してくることが
予想され、その場合にはA氏に
とって不利な過失割合が主張されます。

したがって、A氏としては、
自己の認識している事故態様を主張するため
調査に立ち会われる方が交渉上ベターでしょう。

なお、裁判になれば、警察の実況見分調書や
事故現場の状況や損傷部位に矛盾がないか
どうか等により、裁判所が認定することに
なりますので、必ずしも上記の事故報告書に
よるわけではありません。

一応、不利な証拠にはなり得ますが
絶対的な意味があるわけではありません。

2 ご質問②

(1)ご質問および回答の結論

>2、既往歴を正確に書かないことに法的問題はあるのでしょうか?

既往症を記載しないことは、
法的には問題が生じる可能性が高いです。

発覚すれば、下記の通り、保険金が支払われな
くなるケースもあります。

なお、発覚する経緯などは回答の理由を
ご覧ください。

(2)回答の理由

既往歴を書かないことによって
後に既往症が判明した場合に、
詐欺を理由に

保険金の返還を請求される
おそれがあります(理論的には、
保険金詐欺として刑法上の罪になる
可能性もありますが、余程悪質な場合でない限り、
そこまでには至りません)。

また、実務上の問題として、
保険請求要件上、
故意に既往歴を記載しない場合には、
不記載を理由として保険金が支払われない
という対応になることがあります。
この点での不利益も予想されます。

また、自転車と車の接触事故の場合、
保険会社からまずはA氏の治療費を病院に支払われる
ケースが多いかと思いますが、

そのような状況ですと保険会社が
調査すれば、判明してしまうおそれが強いです。

事故後通院している医療機関の
初診票等でうつ病やクモ膜下出血の
ことを記載しているのであれば、
現時点でも保険会社において把握している
可能性もあるでしょう。

また、過失割合について裁判になれば、
裁判上の制度で表に出てしまう可能性が
極めて高いです。

3 ご質問③

>3、その他気が付いたことや問題点があれば教えてください。

以下は問題点ではないですが、
弁護士費用特約についてご説明します。

A氏が自動車保険等に入っている場合で、
保険の約款に弁護士費用特約がついていれば、
弁護士に無料で相談したり、
交渉等を依頼したりすることができます。

なので、弁護士特約の有無について、
確認してもらった方がよいかと思います。

弁護士が代理人として入ることで、
本人が交渉するよりも、賠償額が加算される
ケースもあります。

したがって、弁護士特約がついているのであれば、
弁護士に依頼した方が最終的には有利になる可能性も
高いので、ご相談をご検討されてもよいかと思います。

保険会社に問い合わせれば、
弁護士などを選定して紹介もしてくれます。

なお、弁護士費用特約を使用することによって、
翌年の保険料があがるということはありません。

よろしくお願い申し上げます。

以前相談しました質問703の続きなのですがご教示お願いいたします

前提

交通事故の被害者A氏は過失割合0

事故後半年間以上リハビリを続けたが首のムチ打ち、腰痛、握力低下に改善が見られず

精神的なダメージは大きくなっている。

担当医の見解としてはレントゲン・MRIなどに悪いところが見つからない限り

保険会社からの慰謝料は打ち切りの提案をされるだろうということです。

質問

1、レントゲン・MRIで原因が発見されないという理由で入通院慰謝料の打ち切りになるのでしょうか?

2、精神的なダメージや身体的なダメージの実態は入通院慰謝料を継続する証明にならないのでしょうか?

3、後遺障害慰謝料の認定の可能性はあるでしょうか?

4、認定を受けるためには何をしておくべきでしょうか?

5、その他、保険会社対処法等

以上です

よろしくお願いいたします。

1 ご質問①〜入院慰謝料と症状固定〜

>1、レントゲン・MRIで原因が発見されないという理由で入通院慰謝料の打ち切りになるのでしょうか?

入通院慰謝料の基準となる算定期間は、
法律上、「症状固定」と言われる状態に
なった時点で、終了となります。

「症状固定」とは、交通事故によるケガなどの
症状が治った、または、このまま治療を続けても、
これ以上症状が改善しないと見込まれる状態をいいます。

そして、症状固定後は、保険による
治療費の支払いがとめられ、
入通院慰謝料の算定根拠となる通院期間にも
算入されなくなりますので、「症状固定」に
至ったかどうかが、保険請求にとって
重要な意味をもちます。

症状固定か否かは医学的な判断ではありますが、
保険実務においては、むち打ち症状の場合、
事故後6か月程度で症状固定にいたるとされています。

裁判所においても、6か月程度で
症状固定と認められるケースが多いです。

ご質問の事案では、事故発生から6か月程度は
経過していると思われますので、保険会社は
症状固定=治療費の打ち切りを
主張してくる頃合いだと思われます。

逆に、レントゲンやMRIなどで、
痛みの原因が明確に特定できているということであれば、

そこに対する治療継続により、
改善の見込みが具体的にあるということで、
まだ症状固定ではない、ということがいえるでしょうが、

原因はわからないが痛みが続いているという状態であれば、
このような保険会社の主張を争っても、
これを覆すことはなかなか難しいと思われます。

2 ご質問②〜精神的なダメージが考慮されるか~

>2、精神的なダメージや身体的なダメージの実態は入通院慰謝料を継続する証明にならないのでしょうか?

交通事故において、
入通院慰謝料は、入院・通院期間を
基準として、形式的に算定されるという
理論が確立しています。
精神的なダメージは、慰謝料の金額を
定めるに際して、考慮されません。

また、身体的なダメージについては、
上記のとおりで、「症状固定」の判断に
影響を及ぼすものであれば別ですが、
このようなものではないという場合には、
入通院慰謝料の算定基準になる期間に
影響を及ぼすものではありません。

3 ご質問③〜後遺障害認定の可能性〜

>3、後遺障害慰謝料の認定の可能性はあるでしょうか?

後遺障害は、重い方から、1級~14級の
14段階ありますが、今回は、14級9号の
「局部に神経症状を残すもの」に
該当する可能性があります。

ただ、
レントゲンやMRIなどで視覚的にわかる範囲で
異常がみられない場合には、
なかなか後遺障害認定が
でにくいというのも実情です。

痛みなどは、本人の申告によるものでしかなく、
その痛みが生じている原因について、
明確な根拠がないからです。

かといって、認定が出る可能性が
ないわけではないので、
認定の申請をやってみない
手はないと思います。

今後の流れについては、ご質問⑤を
ご参照ください。

4 ご質問④〜認定を得るためにすべきこと〜

>4、認定を受けるためには何をしておくべきでしょうか?

後遺障害認定は、これまでのカルテや診断書などの
資料をもとに(レントゲンやMRIがある場合にはこれも)、
判断されることになります。

したがって、通院を定期的に行い、
診断書やカルテ等を作成しておいてください。
認定に際しては、資料がものを言います。

また、症状固定であると診断された場合には、
担当医に後遺障害診断書を作成してもらうことになり、
後遺障害の認定において、重要な意味を持ちます。

ですので、この診断書を作成する際には、
今生じている症状を漏れなく伝え、
記載してもらうようにしてください。

5 ご質問⑤~今後の対応について~

>5、その他、保険会社対処法等

(1)保険会社との治療に関する交渉

保険会社は、時期的な問題として、
まもなく、症状固定であるとして、
治療費の打ち切りをして、賠償額の交渉に
うつってこようとすると思われます。

これを受け入れられるということであれば
次のステップに移られればよいと思います。

これに納得がいかないということであれば、
まだ症状固定ではないとして、治療期間を延ばすように
交渉することも考えられます。

ただし、上記のとおり、今回の事案は
症状固定ではないという反論は苦しい印象を受けます。

ですので、保険会社が許す限りでねばって、
少しでも治療期間を延ばす方向で交渉される
ことはよいと思いますが、頃合いをみて、
治療期間を終えるというのがよいのではないかと思います。

(2)後遺障害認定の手続について

治療期間を終えて
次のステップに移る場合には、担当医に、
症状固定の診断をしてもらい、
後遺障害診断書を作成してもらいます。
(もちろん、担当医が症状固定である
という判断をすることが前提になりますが、
今回のケースでは、症状固定の診断はしてくれると
思われ、後遺障害診断書に症状固定日を
記載してもらうことになります)

そして、後遺障害診断書を作成してもらった後に、
後遺障害の認定を受けることになります。

後遺障害認定の申請方法は2種類あり、
①任意保険会社が勝手にやってくれる、いわゆる「加害者請求(事前認定)」と
②被害者が自賠責保険会社に請求する、いわゆる「被害者請求」
があります。

①は勝手に保険会社がやってくれるので、
こちら側に手間はかかりません。

②は、ご自身で、必要書類の記載を行い、
添付書類をそろえるなどの準備を行う必要があり、
また専門的な知識がないと対応できないので、
基本的には、弁護士などの専門家に依頼しなければ、
行うことはできません。

一般的には、②の方が後遺障害認定が
出やすいとは言われていますが、

①・②ともに、認定の判断をするのは、
委託を受けた第三者機関(①・②とも同一)ですし、

同一の事案において①と②で、後遺障害認定が
出るかどうかを比較にして検証することは
できないため、②の方が認定が出やすいということに、
明確な根拠はありません。

一般的には、①で行うケースが多いです。

①か②かにより、メリットデメリットがある話なので、
いずれで行うかはご検討いただいた方がよいかと存じます。

手間と費用がかかっても、
わずかでも認定が出る可能性を上げたい
ということであれば、②を
ご選択されてもよいと思います。

そこまでの労力と費用をかけることはしたくない
ということであれば、①をご選択されればよいでしょう。

①で行う場合には、後遺障害診断書を
取り付けた後は、保険会社の指示に従い、
手続を進めればよいです。

②で行いたいということであれば、
弁護士などの専門家にご依頼いただいた方がよいでしょう。

よろしくお願い申し上げます。