相続 遺産分割 不動産 民法 借地借家法

分割協議確定後の契約書の名義について

相続に係る遺産分割協議確定後の不動産賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書など
の名義は、被相続人から相続人へ書き換え、ないし契約書の再作成が必要でしょ
うか。相続後にアパート(土地・建物)を売却(オーナーチェンジ)する場合に、
相続人が貸主として記載されている賃貸借契約書が必須となるのでしょうか。
1 ご質問①

>相続に係る遺産分割協議確定後の不動産賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書など
>の名義は、被相続人から相続人へ書き換え、ないし契約書の再作成が必要でしょ
>うか。

まず、実務的には、
契約の相手方が問題なく書き換えに応じてくれるの
であれば、契約書の名義も変更してもらった方が
良いでしょう。

契約類型により、
法律的な根拠や結論が変わるので
一般論としては、回答し難いところですが、

本来、相手方に単独の契約上の地位を主張できるかについて、
相手方の承諾が必要なケースなのか、
通知で足りるのかなどについて

一般的な契約上の地位

不動産賃貸借の貸主の場合

消費貸借契約の貸主の場合を想定して説明します。

(1)一般的な契約上の地位

遺産分割により、法定相続分と異なる割合で、
契約上の地位を承継する旨の合意をした場合、
これを契約の相手に主張するには、
契約相手の承諾が必要となります。
(例:相続人は2人で、そのうちの1人に
契約上の地位をすべて承継させた場合)

これは、契約上の地位には債務も伴うもので
あることが一般的だからです。

例えば、動産(不動産以外)の賃貸借で
賃貸人の場合の動産を貸(し続ける)す
契約上の義務は、法定相続人全員が負っている状態です
ので、相手方の承諾がなければ、それを一人にすることは
できません。

(2)不動産賃貸借の賃貸人の地位

ただし、不動産賃貸借(借地契約や建物賃貸借)
の場合には、判例上、
賃貸人の地位は、所有権の移転に
伴って当然に(賃借人の同意なく)
移転するものとされています。

ですので、この場合、遺産分割により、
所有者が特定の相続人となれば、
その相続人は、当然に賃貸人になります。

(遺産分割の内容に、所有権と切り離して
賃貸人の地位は、別の相続人が負うと定めていれば、
別ですが、通常はこんなことはしないでしょう。)

そういう意味では、遺産分割協議書があれば、
あえて、契約書の名義を変える必要は、
法的にはありません。
ただし、実務上は、変えておけるならば
それに越したことはないでしょう。

(3)消費貸借契約の貸主の地位

なお、金銭消費貸借契約の貸主の場合には、
債権が存在するのみであるため、
債務の引き受けという現象はおきませんので、

債権譲渡の通知を債務者にすれば足りること
になります(民法467条)。

(実務上は、
金銭債権(預金債権等判例で共有とされているものを除く)
も相続人間全員の合意で遺産分割の対象
としますが法理論上は当然分割されているので、
債務者との関係では、債権譲渡となります。)

そういう意味では、遺産分割協議書と債務者への
通知書があれば、こちらも、
法的には、契約書の名義人の書換えの
必要があるわけではありません。

(4)名義の変更の方法

契約の相手の承諾が必要な場合や
上記の通り不要という場合も、法的に契約書の
名義を変更するように請求することが
必ずしもできるわけではありませんし、

特に、契約の相手の承諾が必要なケースですが、
契約書の名義を変更しなくても、
相手の承諾さえ得られれば、
契約関係を引き継いだことを主張はできます。

ただ、契約の相手方が承諾していることを
明確にしておくためにも、
契約書の名義を変更したものを
作成しておいた方がよいと考えます。

この場合、通常は、契約日と名義人だけ変えて、
新しい契約書を作成するというのが一般的かと
存じます。

これは、新しい契約を締結したということではなく、
元の契約の契約者を変更したということなので、
契約条件は元の契約と同じにすることになります。

2 ご質問②

>相続後にアパート(土地・建物)を売却(オーナーチェンジ)する場合に、
>相続人が貸主として記載されている賃貸借契約書が必須となるのでしょうか。

相続人が貸主として記載されている
賃貸借契約書の提出を求められるかどうかは、
アパート購入者のスタンスによるところです。

法的には、必ず必要という
わけではないのは上述の通りですので、
「必須」というわけではないです。

既存の契約書と遺産分割協議書で代替は
可能でしょう。

ただ、実際に賃貸人になっている人と、
契約書上の賃貸人の名義が異なっていると、
本当の契約者が誰なのかが分かりにくくなりますし、
法的な説明をしなければならない点で、
好ましいことではないです。

したがって、権利関係の確認のため、
正しい名義人の契約書の提出を求められる
ことも多いのが実情だと思います。

よろしくお願い申し上げます。