預金もない状態です。
相続人は父親になります。母親は以前死亡です。
父親は家庭裁判所にて3月以内に相続放棄を申請するとします。
被相続人には兄弟がいます。
父親が相続放棄すると次順位の兄弟が相続人になるかと思います。
相続放棄をすると、相続に関する一切の権利義務は他の相続人へまわっていきます。
誰も相続に関わりたくないのであれば、第一順位から第三順位までの全ての相続人が相続放棄をする必要があります。
質問1
次順位である兄弟も相続放棄をする必要があるという理解であっていますでしょうか?
質問2
兄弟が家庭裁判所に相続放棄を申請するタイミングはいつにするのが通例でしょうか?
親と同時に提出しても問題はないのでしょうか?
質問3
仮に親は3月以内に相続放棄したけど、兄弟が親が相続放棄したことを知らなかったり、被相続人の死亡は知っているけど
相続人ではないと善意に思っていて、すでに死亡してから3月を経過していても、事実認定の問題になるかもしれませんが、
親の相続放棄をしたことをしったときから3月以内に申請すれば相続放棄ができるものなのでしょうか?
参考
>質問1
>次順位である兄弟も相続放棄をする必要があるという理解であっていますでしょうか?
そのとおりです。
父親が相続放棄をすると、
次順位の兄弟に相続権が移るため、
兄弟も相続放棄をする必要があります。
2 ご質問②
>質問2
>兄弟が家庭裁判所に相続放棄を申請するタイミングはいつにするのが通例でしょうか?
>親と同時に提出しても問題はないのでしょうか?
父親が相続放棄の申述(申請)手続を行い、
裁判所がこれを受理した後に、
兄弟が相続放棄を行うことになります。
同時に行うことはできません。
これは、相続放棄を行うことができるのは
相続人のみであり、先順位の相続人である父親が
相続放棄をするまでは、
次順位の兄弟は、まだ相続人ではないからです。
したがって、父親の相続放棄が受理された後に、
兄弟が相続放棄を行うことになります。
3 ご質問③
>質問3
>仮に親は3月以内に相続放棄したけど、兄弟が親が相続放棄したことを知らなかったり、被相続人の死亡は知っているけど
>相続人ではないと善意に思っていて、すでに死亡してから3月を経過していても、事実認定の問題になるかもしれませんが、
>親の相続放棄をしたことをしったときから3月以内に申請すれば相続放棄ができるものなのでしょうか?
相続放棄期間3か月の開始時点は、
「自己のために相続の開始があったことを知った時」
です(民法915条1項)。
そして、上記に当てはまるには、原則として、
①被相続人の死亡を知ったこと
②それにより自己が相続人になったことを知ったこと
が必要とされています。
ご質問②の回答のとおり、
父親が相続権を有している場合には、
兄弟に相続権はなく、相続人ではありません。
父親が相続放棄を行ったときにはじめて、
次順位の相続人である兄弟は
相続人の地位を取得することになります。
ですので、父親が相続放棄を行ったことを
知ったときから、3か月間は、相続放棄ができます。
ただ、「いつ知ったか」という部分は
事実認定の問題なので、3か月間をすぎると、
申請が受理されないリスクも出てきます。
実際に知ってからできる限り早くに行うよう
にしてください。
親族間の関係が良好であれば、
先順位の相続人が相続放棄を行う際に、
次順位の相続人にも知らせておくのが通例か
と思います。
よろしくお願い申し上げます。