・役員が会社に対して有する貸付金につき、
役員の家族に贈与することはよくあります。
(質問)
・民法467条によると、その1項で「・・・債務者に通知し、又は
債務者が承諾しなければ・・・」と、「又は」とあることから
書面により債務者に通知するのみで、債務者からの承諾書は作成していません。
債務者への通知書のみではなく、承諾書も作成する必要がありますか?
よろしくお願いします。
>・民法467条によると、その1項で「・・・債務者に通知し、又は
> 債務者が承諾しなければ・・・」と、「又は」とあることから
> 書面により債務者に通知するのみで、債務者からの承諾書は作成していません。
> 債務者への通知書のみではなく、承諾書も作成する必要がありますか?
2 回答
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(指名債権の譲渡の対抗要件)
第467条
1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、
又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の
第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によって
しなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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民法467条1項は、
「譲渡人が債務者に通知」又は
「債務者が承諾」と定めていますので、
どちらかを行っておけば大丈夫です。
ですので、先生ご指摘のとおり、
譲渡人(役員)が債務者(会社)に対して、
債権譲渡(贈与)があったことを通知をしておけば足り、
債務者から承諾(書)をもらうことは不要です。
ただし、通知が「確定日付のある証書」(内容証明郵便が典型的)
によって行われていない場合には、
「債務者以外の第三者」に対抗することができません(467条2項)。
たとえば、役員が家族に貸付金債権を贈与した後、
・役員が、他の第三者にも貸付金債権を譲渡した(二重譲渡)
・貸付金債権が第三者(役員の債権者)に差し押さえられた
という場合、
家族は、自分が債権者であるということを、
第三者に主張できなくなってしまいます。
このような場合に備えて、
できれば、通知は、内容証明(確定日付ある証書)で
行っておいた方がよいかと思います。
よろしくお願い申し上げます。