税理士賠償責任

法人の顧問契約書と捺印等について

特典である法人顧問契約書、いつも使わせていただいております
私の事務所では創業者割引として創業から一年に限り月額報酬を
半額にして契約しております。
例えば月額報酬が3万円の場合、1万五千円。

「質問」

この場合、別紙の月額報酬は3万円で作成しても問題はないのでしょうか。
とりあえず1万五千円で作成して1年後に再作成した方が良いのでしょうか。
また、別紙に署名、押印欄はありませんが合意した証拠として問題は
ないのでしょうか。

「追加の質問」
顧問契約書について依頼人からの署名の箇所はいわゆる会社の横判
でも問題はないのでしょうか。

>私の事務所では創業者割引として創業から一年に限り月額報酬を
>半額にして契約しております。
>例えば月額報酬が3万円の場合、1万午前円。
>この場合、別紙の月額報酬は3万円で作成しても問題はないのでしょうか。

別紙はあくまでも記載例ですので、
御社の実情に合わせてご利用ください。

ご質問のケースですと、
どちらでも法的には良いですが、再度
契約書を巻き直すのも
手間だと思いますので、
================
月額報酬3万円
ただし、契約日より1年間は創業者割引として、半額とする。
================
としておけば良いのではないでしょうか。

>また、別紙に署名、押印欄はありませんが合意した証拠として問題は
>ないのでしょうか。

別紙について契約書第1条第1項及び第2条で
引用されています。
それを前提に、契約書部分の最後に
記名・押印欄がありますので、
別紙自体に署名押印は不要です。

なお、念のためになりますが、別紙がなければ
契約書の内容が定まりませんので、
別紙も一緒にホッチキスどめまたは製本
等はしてください。

>顧問契約書について依頼人からの署名の箇所はいわゆる会社の横判
>でも問題はないのでしょうか。

押印は、その会社の意思決定者が行ったことを
証明するために利用します。

会社の横判でも、他の事情(その後、その会社の
処理をしており、料金を貰っている等)あれば
特に法的な問題があるわけではありません。

ただし、意思決定者等がそのような契約書は
知らないという主張してくるリスクを勘案すると
もちろん、代表者の印鑑(実印に近づくほど力は強い)
の方がベターです。

よろしくお願い申し上げます。