相続 遺産分割

腹違いの子同士の相続の場合の精算について

抽象的な質問で済みませんが、腹違いの子の案件の経験があまりないので教えてください。

腹違いの子同士の相続人の相続の案件をまとめました。
遺産分割協議書にも押印をそれぞれにもらいました。

片方の相続人からの依頼でしたが、今後、できれば相手とこれ以上付き合いたくないし、
あれこれ言われたくないという相談を受けました。

最後に文書か何かで補完できないかということで
例えば、相続手続きが完了しました。
お互いに債権・債務はないことを確認しました。
などとお互いにサインをするなり
何かアドバイスできることがありましたら教えてください。

法律的な話、何か抑制することはできるものでしょうか?

1 ご質問

>最後に文書か何かで補完できないかということで
>例えば、相続手続きが完了しました。
>お互いに債権・債務はないことを確認しました。
>などとお互いにサインをするなり
>何かアドバイスできることがありましたら教えてください。

2 回答

ご相談者様の

>片方の相続人からの依頼でしたが、今後、できれば相手とこれ以上付き合いたくないし、
>あれこれ言われたくない

という趣旨を受けて、

先生ご指摘のとおり、
別途合意書を取り交わしておくということも考えられます。

内容としては、

〇遺産分割協議書に定めたもの以外に、お互いに債権債務がないことの確認

をいれておくのがよいと思います。
(なお、本当に債権債務が他にないかは
よくご確認ください)

また、
〇今後、お互いに連絡をとらない。接触もしない。

という趣旨の条項を入れることもあります。
ただ、これは、法的な効力があるわけではありません。
(実際に相手が連絡を取ってきたからといって、
何らかの請求をすることは難しいです)

この規定に法的な実効性を持たせるために、

〇違反した場合には、違約金●●万円を支払う

という条項を入れることも考えられます。
このようにしておけば、相手が違反した場合には、
この条項に基づき、違約金を請求できることになります。
ただ、あまりにも高額だと、無効とされる可能性がないわけではありません。

また、違約金の金額を明確に定めることは、
お互いにとってあまり気分の良いものではありませんので、
違反した場合の違約金条項を設けることは実務上少ないです。

ご参考になさっていただければと存じます。

よろしくお願い申し上げます。