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「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」について

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」について教えてください。

(特定電子メールの送信の制限)
第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者
(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)
に対し通知した者

ここで「通知した者」とありますが、下記形態は問題ないでしょうか?

事例1、そもそも、メールマガジンを登録するためのLPである(当然に、そういう表記になる)。

事例2、何らかのダウンロードをするために登録させるLPですが、メールマガジンを送付する旨の表記がLPにある。

事例3、何らかのダウンロードをするために登録させるLPですが、メールマガジンを送付する旨の表記がLPにあり、
同意のチェックボックスがあり、チェックを入れないと登録できないようになっている。

よろしくお願い致します。

1 ご質問

>ここで「通知した者」とありますが、下記形態は問題ないでしょうか?

2 回答

以下では、まずは、同意の取得についての
一般的基準を示した上で、
各事例について、具体的にご説明します。

先生ご指摘のとおり、
特定電子メール法第3条1項1号では、
「同意する旨を・・通知した者」
に対しては、宣伝・広告のメールを送信することが
できるものとされています。

ここにいう「同意」があったといえるためには、
・受信者が広告・宣伝メールの送信が行われることを認識した上で
・それについて賛成の意思を表示した
ことが必要とされています。

具体的には、次のような観点から適正な
「同意」が取得されているかどうかを
判断することになります。
①通常の方であれば広告・宣伝メールの送信が行われることが認識されるような形で説明等が行われていること
②賛成の意思表示があったといえること

抽象的な基準ではありますが、
これを具体的な事例に当てはめて
考えることになります。

(1)事例1

>事例1、そもそも、メールマガジンを登録するためのLPである(当然に、そういう表
>記になる)。

「メールマガジンを登録するためのLP」で、
登録してもらうということであれば、
登録する方は、メールマガジンを
受け取るためにのみ登録をするということになります。

「登録=メールマガジンの受信を承諾する」
という公式が成り立ちますので(登録者は、
登録することがメールマガジンの受信を
承諾することを意味していることを認識している
でしょうし、これ以外に、登録者が
登録する理由はありません)、

①・②の両方を満たしているものといえるでしょう。

(2)事例2

>事例2、何らかのダウンロードをするために登録させるLPですが、メールマガジンを
>送付する旨の表記がLPにある。

これは、事例1とは異なり、
「何らかのダウンロードをするために登録させるLP」
ということなので、
登録者の登録の目的は、メールマガジンの受信とは別の
ところにあるといえます。

したがって、
①通常の方であれば広告・宣伝メールの送信が行われることが
認識されるような形で説明等が行われていること
について、
事例1よりも厳しく審査されることになる
と考えられます。

ですので、申込のボタンの近くに、
この申し込みを行うことで、
メールマガジンの配信もされることがわかる形で
記載されていることが必要です。

メールマガジンが配信されることが、
登録フォーム(申込みボタン)から離れた場所に、
付随的に記載してあるのみということだと、
「認識されるような形で」説明が行われた
とはいえない可能性がありますので、ご注意ください。

なお、この規制は、
メールマガジンの配信のみについて、
個別に同意を取得することまで
要求しているわけではありませんので、
何らかのダウンロードの申込みと一緒に、
メールマガジンの配信についても
同意を取得するということが
禁止されるわけではないと考えられます。

(3)事例3

>事例3、何らかのダウンロードをするために登録させるLPですが、メールマガジンを
>送付する旨の表記がLPにあり、
>同意のチェックボックスがあり、チェックを入れないと登録できないようになって
>いる。

ここで問題となるのは、
「チェックを入れないと登録できないようになっている。」
という部分かと思われます。

この点で、何らかのダウンロードを希望する方は、
メールマガジンの配信の同意も
強制されることになりますので、

②賛成の意思表示があったといえること
を満たすかどうかが問題になり得ます。

強制されるという意味で、
疑義が残るところがないわけではないですが、

メールマガジン配信の同意の
チェックボックスにチェックを入れた上で(メールマガジンの
配信が行われることを認識したうえで)、
申込を行っているといえるため、
②賛成の意思表示があった
と解してよいと思います。
(配信を希望しないのであれば、
申込自体を行わないということもできるわけですから)

よろしくお願い申し上げます。