●裁判の判決確定により、
不当利得金を得た場合の所得区分及び計上時期について
(<前提条件>4参照)
●相対での合意(下記①②)により、
不当利得金を得た場合の所得区分及び計上時期について
①現金で長期分割回収した場合
②不動産(兄の持分)で代物弁済により一括回収した場合
(<前提条件>5参照)
<前提条件>
賃借人と賃貸人の係争でなく、賃貸人同士の係争案件です。
1、3人(兄、弟、妹)の共有物件を賃貸している(事業的規模の不動産)。
2、兄が物件のすべてを管理していたが、経費を大きく水増(※)して収支計算し、
弟、妹への分配金を、毎年過少に分配していた。
※兄の会社からの修繕費名目での架空請求
3、弟、妹は、過少に分配された金額で毎年、確定申告をしていた。
(収入は事実の金額、経費は水増し後の金額)
4、弟、姉が裁判所へ訴えたことにより、不当利得金の返還の勝訴判決を得た。
(H29年中に平成25年分のみの違反を裁判所へ訴え、勝訴判決を得た)
5、今後は、相対での話合いにより過年度分(10年間)の不当利得金を、
現金で分割回収又は不動産(兄の持分)で代物弁済により回収する予定。
その場合の①所得区分及び②収入計上時期で悩んでおります。
法律の視点から何かヒントを頂ければと思い、質問致しました。
宜しくお願い致します。
>質問致しました。
ということですので、厳密な
法的な権利の性質や理論など
について回答します。
(現実的な考慮は「3 まとめ」
をご覧ください。)
1 不当利得返還請求権について(計上時期との関係)
まず、不当利得返還請求権についてですが、
今回のケースにおいて説明します。
不当利得返還請求権の法的な性質
ですが、
法的には、弟・妹に帰属している
ものを、兄が法的な理由なく
所持していたにすぎないため、
それを回収するものです。
つまり、言い方に若干の語弊
がありますが、
弟・妹が得た金銭
を兄に預けていて、
それを返還請求することと
権利の存在という意味ではあまり
変わりません。
ですので、経費が水増し
され、現実に受け取って
いた金額が過少だったとしても、
本来、その差額(経費水増し部分)
については、
過去分の弟・妹の確認申告が過少
ということになりますので、
法的に厳密に考えると
各年度について、
修正申告をするということに
なるかと思います。
2 和解内容について
上記の修正申告をした前提になりますが、
(1)現金で分割回収とする場合
>相対での話合いにより過年度分(10年間)の不当利得金を、
>現金で分割回収
とした場合には、上記の通り、
いわば、預かり金の返還を受けている
ということと権利の存在という意味では
同じですので、
特段、返還分は、収入金額になるものではありません
(利息分は別です。)。
(2)不動産(兄の持分)で代物弁済により一括回収した場合
この場合は、単純に兄の持分を不当利得返還債務の金額で、
譲渡したということになりますので、兄の譲渡所得を
考えることになるかと思います。
3 まとめ
以上は、法律的視点からの理論的
に厳密な結論になります。
ただ、課税実務上になりますが、
計上時期について
(特に紛争になって権利の明確性が
問題になるもの)は、厳密では
ない運用も認められているもの
があります。
例えば、不当利得返還請求の典型例である
制限超過利息の過払金の返還請求
についてですが、
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/05.htm
【回答要旨】の3段落目で、
事業的規模の不動産所得に係る
必要経費に算入されている場合には、
修正の必要があるとしながら、
判決のあった日の属する年分の
不動産所得の総収入金額に算入する
としています。
これは、利息制限法の制限超過利息
という局地的な部分の見解になります
し、理論的に考えてこうなるというもの
ではないので、
今回のケースと過払金を同じ
ように考えてよいかについては判断に
悩ましいところがありますが、
状況次第では、こちらに近づけて
考えることもありかと思います。
よろしくお願い申し上げます。