医療法は素人ですが、上記については以下のような取扱いになっているようです。
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http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000024ihq-att/2r98520000024imb.pdf
医療法人の役員が、当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員と兼務している場合は、「医療機関の開設・経営に影響を与えることがないものであること」を確認することとしている。
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こちらですが、以下のようなケースにおいて、理事乙はB社の取締役であったとしても、医療法上は問題ないでしょうか?
① 医療法人に理事甲が保有する関連会社A社(エステ業)がある理事甲はA社の代表取締役
② 理事甲の配偶者理事乙が、エステ等を行う別会社B社を立ち上げる乙はB社の取締役
③ B社はA社の顧客リストを使って営業活動を行う
>こちらですが、以下のようなケースにおいて、理事乙はB社の取締役であったとしても、医療法上は問題ないでしょうか?
>① 医療法人に理事甲が保有する関連会社A社(エステ業)がある
>理事甲はA社の代表取締役
>② 理事甲の配偶者理事乙が、エステ等を行う別会社B社を立ち上げる
>乙はB社の取締役
>③ B社はA社の顧客リストを使って営業活動を行う
2 回答
①の趣旨としては、
医療法人の理事でもある「甲が保有する関連会社A社」があるという
ことでよろしいでしょうか。その前提で回答します。
ご指摘のとおり、
医療法人の役員については、原則として当該医療機関の
開設・経営上利害関係にある営利法人(株式会社など)の
役職員を兼務することは、
一定の例外を除き、原則として禁止されています。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/hojin/oshirase/torihiki.files/kunitsuuchi3.pdf
(2ページ目、1(2)④参照)
これは、医療法人には非営利性が求められており
(医療法7条6項参照)、医療法人の理事が、
他の営利法人の役職員を兼務して、そちらに利益を流すことで、
非営利性の潜脱を行うことを防止することが趣旨です。
したがって、医療法人の理事が、
「当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人」
の役職員を兼務することが禁止されているのであって、
どんな株式会社の役員になることも許されないということではありません。
(端的にいえば、いわゆる「MS法人」を規制するものです。)
この点から、医療法人と株式会社との間で
「取引関係があるかどうか」という点が重要となります。
ご質問からは、医療法人とA社・B社との間に取引関係が
あるという事情はうかがわれませんので、
取引関係はないことを前提とします。
そうすると、
理事乙がB社の取締役であることは、
医療法人とB社との間に取引関係がないのであれば、
特に問題はないと考えられます。
(なお、B社がA社の顧客リストを使用するためには、
個人情報保護法上、顧客の同意を得ておく必要はあります。)
よろしくお願い申し上げます。