納品された記事が著作権侵害等で訴えられた場合
外注先との責任関係を明確にするためには契約書にどのような
記載が必要でしょうか。
記載例を教えてください。
また、このような外注を行う場合に、一般的な注意事項があれば
ご教授ください。
>SEO対策のためブログ記事の外注を考えております。
>納品された記事が著作権侵害等で訴えられた場合
>外注先との責任関係を明確にするためには契約書にどのような
>記載が必要でしょうか。
>記載例を教えてください。
以下の趣旨を契約書に入れ込んでおけばよいでしょう。
・他人の著作権等を侵害しないことを保証する
・著作権侵害等については、外注先が対応する
・こちらに損害が生じたら、それを補償する
【記載例】※甲:先生 乙:外注先 とします。
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第●条(著作権侵害等の責任)
1.乙は甲に納入した成果物が第三者の著作権、その他の第三者のいかなる権利も侵害しないことを保証する。
2.成果物納入後に第三者から成果物について権利侵害の主張があったときは、乙は自己の負担と責任において対応し、甲に一切の迷惑をかけないものとする。
3.第三者からの権利侵害の主張に関し、甲が第三者に損害を賠償し、または、対応の費用(弁護士費用を含む)を負担したときは、乙は甲の損害および対応の費用をただちに賠償するものとする。
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2 ご質問②
>また、このような外注を行う場合に、一般的な注意事項があれば
>ご教授ください。
一般的な注意点としては、以下が挙げられます。
(1)納品された記事を検査して、合格した場合にのみ受領(検収)する、
不合格の場合は修正を求めることができる旨の条項を入れておく
上がってくる記事のクオリティが不明なため、
記事を納品したら終了ではなく、
納品された記事のクオリティをチェックして、
ひどい内容であれば修正を求めることができる
という規定を入れておくと良いでしょう。
ひどい内容で納品され、使えないにもかかわらず
お金だけ支払わないといけない
ということになるリスクがあります。
(2)記事の著作権の帰属を明確にする。
① 著作権の譲渡を受ける場合
先生のお立場としては、記事の著作権を先生に
譲渡するように契約することが最もベターです。
著作権は、一次的には制作者である
外注先に帰属することになります。
これを契約条項で先生に譲渡することを
明確にしておく必要があります。
特にSEOは、昨今グーグルの
重複判定も厳しくなっておりますし、
他者に外注先が同じ記事を提供して公開しても、
著作権の譲渡がなければ基本的に削除するように
などの主張はできません。
② 利用許諾の場合
外注先も商売ですので、
著作権譲渡までには応じてくれないが、
契約したいケースもあるかと思います。
その場合は、先生が外注先から利用許諾を受ける
ことになるかと思われます。
特に継続的に記事を書いてもらう契約の場合、
契約が終了したら、契約中の作成記事の削除まで、
要求されるケースもあります。
ですので、
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乙は、甲に対して、本契約に基づく成果物の利用を許諾し、
本契約終了後も同様とする。
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というような条項があると良いかと思います。
なお、譲渡が難しい以上、
なかなか交渉は難しいかとも思いますが、
利用許諾の場合でも、
独占的(他者に提供しない)な利用許諾とするように
交渉するというのも一つ、先生が有利になる
方法かと思います。
よろしくお願い申し上げます。