役員報酬 会社法 その他

社会保険労務士法人の役員給与改定議事録について

社会保険労務士法人の役員給与を改定の議事録について教えて下さい。

役員給与改定の場合、通常の株式会社と同様に、社員総会を開き、
社員総会議事録を作成すると思うのですが、
社会保険労務士法人の場合、「同意書」の作成をすれば、
総会議事録は、必要ないのでしょうか?

また、記載内容で、通常の株主総会議事録と異なる点がございましたら、
教えて下さい。

よろしくお願いいたします。

1 ご質問

>社会保険労務士法人の役員給与を改定の議事録について教えて下さい。
>役員給与改定の場合、通常の株式会社と同様に、社員総会を開き、
>社員総会議事録を作成すると思うのですが、
>社会保険労務士法人の場合、「同意書」の作成をすれば、
>総会議事録は、必要ないのでしょうか?

>また、記載内容で、通常の株主総会議事録と異なる点がございましたら、
>教えて下さい。

2 回答

社労士法人の社員の報酬
(給与)については、
株式会社のように株主総会で定めなければならない(会社法361条)
というような特別な規定
はありません(所有と経営の分離という考えがありませんので)。

報酬の決定についても、社労士法人の業務執行(意思決定)の一内容として、
社員により決めるということになります。

したがって、「議事録」のようにしなければならないということもないので、
先生ご指摘のとおり、社員により決定したという形式で、
「同意書」(名称は何でもよいです)を作成しておけばよいでしょう。
(厳密には文書を作成する法的義務もない
ですが、証拠を残すという観点から、
なんらかの文書を残すことをおすすめします。)

記載事項としては、
・対象となる役員(社員)
・報酬の金額
・いつの報酬から改定するか
・同意があった日付
・各社員の署名(記名)及び捺印

があれば、形式は問われません。

よろしくお願い申し上げます。