名刺に「税理士有資格者」と謳うのは、
税理士法違反に抵触するかどうか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
>税理士試験は合格済みで、税理士登録
>がまだの職員が、名刺に「税理士有資格者」と謳うのは、
>税理士法違反に抵触するか
2 回答
税理士法上、抵触するおそれのあるものは、
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(名称の使用制限)
税理士法第53条 税理士でない者は、
税理士若しくは税理士事務所
又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
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になります。税理士有資格者が税理士と「類似」
する名称に当たるかということです。
この部分に明確な判例などが
あるわけではないですが、
他の法律の裁判例と税理士法53条
の趣旨からすると、
一般の方々が、
その名称を見たときに税理士業務を行える人だ
との印象をもつものかどうか
ということになるかと思われます。
そして、一般の方からすると、
税理士有資格者という名称を名刺でみれば、
税務相談ができると考えても、おかしくないので、
厳密に法律を解釈すると違反になるという
可能性は比較的高いかと思います。
しかし、ここが業法の難しいところですが、
業法で責任を取らされるのは監督官庁や
実損次第というところがかなり大きいです。
今回の名称ですと、
・他の税理士とは区別して、
「税理士」とは記載せず、
「税理士有資格者」とあえて記載していること
・本当に税理士となる資格を保有していること
・業界的に皆さんがよくされていること(これは
表には出てこない理由ですが。)
からすると、
情状なども軽く判断され、
注意を受けた場合に直せば問題ない
レベルとはいえるでしょう。
例えば、この名称を使用して、
税理士登録をしていないにも関わらず、
実際に税理士しかできない業務を行い
問題が発生した(大きな税務相談のミスなど)
などの事情があれば、名称の点も合わせて
責任を負う可能性はあると思います。
よろしくお願い申し上げます。