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外注費と給与の証拠

外注費が給与と認定されないために必要な書類の
準備について教えてください

私の所轄税務署では請求書、領収書の整備をしていれば
外注費として認められているのが現状ですが・・・

請負契約書を作成した方が良いのでしょうか
ただ、実質が雇用であれば書類の準備も意味がないでしょうか?

1 ご質問

>外注費が給与と認定されないために
>必要な書類の準備について教えてください
>私の所轄税務署では請求書、領収書の整備をしていれば
>外注費として認められているのが現状ですが・・・
>請負契約書を作成した方が良いのでしょうか
>ただ、実質が雇用であれば書類の準備も意味がないでしょうか?

2 回答

まず、給与か外注費かの問題は、
最高裁などによる最終的な税法(法律)判断
を前提とすると実態が給与であれば、
そのように認定されることになります。

ご質問のご趣旨とそれるかと思いますので
簡単に紹介すると、裁判例の分析によれば
考慮要素として、

①労務提供の態様の従属性
(使用者の指揮監督の強さ
 時間的・空間的拘束の強さなど
 から判断)
②報酬受給の態様の非独立性
(自己の計算と危険によっていない)

などからその性質を判断しています。

ただし、上記は、その実態を証拠から
認定できた場合になりますし、この
実態が何なのかということ自体が、
なかなか難しく様々な証拠から認定
していくことになります。

ご指摘の通り、請求書や領収書の整備が
あれば、
国が、給与であったという証明をすることが
難しくなりますし、プラスで、契約書も整備されていれば、
証明が難しくなるという効果はあります。

ですので、書類の準備に意味がないかと
いえば、意味があるということに
なります。

①請求書
②領収書
③契約書(一般的には「業務委託契約書」という
タイトルが多いと思います。)

外注費であるというご主張であれば、
上記の3点の書類の作成はなされた方が良いでしょう。

ただし、その作成した契約書により、
当事者間(例えば、会社と外注先)
の法務的な部分も決まってきますので、
何かあった際に、指揮命令はしにくくなります。

よろしくお願い申し上げます。