平成23年4月5日に親から子へ2千万円の資金移動。
ただし、返済は30万円だけ一度されている。
金銭消費貸借契約書の作成はなし
ただ、双方は贈与ではなく貸し借りだと思っている。
質問
贈与認定を避けるため金銭消費貸借契約書を今、作成しても問題はないでしょうか
可能な場合契約日は過去の日付で問題がないか?
そもそも金銭消費貸借契約は成立しないでしょうか?
ご了承ください。
1 ご質問①
>そもそも金銭消費貸借契約は成立しないでしょうか?
>双方は贈与ではなく貸し借りだと思っている。
ということですので、
平成23年4月5日に親から子へ2千万円の資金移動が
あった時点で、金銭消費貸借契約が成立している
ものと考えられます。
金銭消費貸借の要件事実は、
①金銭返還の合意
②①に基づく金銭授受
の2点になりますので。
2 ご質問②
>贈与認定を避けるため金銭消費貸借契約書を今、作成しても問題はないでしょうか
過去の契約に関して、
書面を締結する場合には、
本来的には、確認書という形で、
行うのが通常です。
今回の例でいうと
親は、子に対して、平成23年4月5日、2000万円を
貸し渡したことを確認する。
というような確認書になります。
3 ご質問③
>可能な場合契約日は過去の日付で問題がないか?
ただ、現実的には、
今回のような簡単な契約の場合、
契約者双方に問題がなければ、
平成23年4月5日付で、通常の
金銭消費貸借契約書
を作成するということもされています。
バックデートなので、
積極的にお勧め
できるわけではありませんが、
本当に
>贈与ではなく貸し借りだ
ということであれば、
特に大きな問題はないかと思います。
ただ、
他の証拠資料から税務署に
バックデートが判明した
場合には、何かあるのではないか?
とより疑われる可能性は残りますので、
その点は注意が必要かと思います。
よろしくお願い申し上げます。