民法 贈与税 その他

贈与税を回避するための金銭消費貸借契約の作成について

前提

平成23年4月5日に親から子へ2千万円の資金移動。
ただし、返済は30万円だけ一度されている。
金銭消費貸借契約書の作成はなし
ただ、双方は贈与ではなく貸し借りだと思っている。

質問

贈与認定を避けるため金銭消費貸借契約書を今、作成しても問題はないでしょうか
可能な場合契約日は過去の日付で問題がないか?
そもそも金銭消費貸借契約は成立しないでしょうか?

回答の便宜上、質問の順番が前後しますが
ご了承ください。

1 ご質問①
>そもそも金銭消費貸借契約は成立しないでしょうか?
>双方は贈与ではなく貸し借りだと思っている。

ということですので、
平成23年4月5日に親から子へ2千万円の資金移動が
あった時点で、金銭消費貸借契約が成立している
ものと考えられます。

金銭消費貸借の要件事実は、
①金銭返還の合意
②①に基づく金銭授受

の2点になりますので。

2 ご質問②
>贈与認定を避けるため金銭消費貸借契約書を今、作成しても問題はないでしょうか

過去の契約に関して、
書面を締結する場合には、
本来的には、確認書という形で、
行うのが通常です。

今回の例でいうと

親は、子に対して、平成23年4月5日、2000万円を
貸し渡したことを確認する。

というような確認書になります。

3 ご質問③
>可能な場合契約日は過去の日付で問題がないか?

ただ、現実的には、
今回のような簡単な契約の場合、
契約者双方に問題がなければ、

平成23年4月5日付で、通常の
金銭消費貸借契約書
を作成するということもされています。

バックデートなので、
積極的にお勧め
できるわけではありませんが、

本当に
>贈与ではなく貸し借りだ

ということであれば、
特に大きな問題はないかと思います。

ただ、
他の証拠資料から税務署に
バックデートが判明した
場合には、何かあるのではないか?
とより疑われる可能性は残りますので、
その点は注意が必要かと思います。

よろしくお願い申し上げます。