税理士賠償責任

税理士が行う議事録等の作成

税理士が行う顧問先法人に対する、議事録 契約書等の作成について教えて下さい。

法人税の税務調査で必要になる事があるので、議事録(株主総会、取締役会)や
契約書(役員法人間の不動産賃貸、金銭貸借等)で簡易なものを無償で作成してあげる事が多々あります。 
基本的に小規模で、100%オーナー関係株主の同族法人の場合がほとんどで、
形式だけ整えてあげているのが実際です。

しかし非同族株主や非同族役員がいる場合、将来議事録や契約書に関連して揉めたりした場合
(同族関係者間でも揉める可能性はありますが)、書類を作成してあげた税理士の責任は問われるでしょうか?

もし、作成してあげる場合、将来的にも責任を回避すべく対策や方法がありましたらご教示下さい。

よろしくお願いします。

>非同族株主や非同族役員がいる場合、将来議事録や契約書に関連して揉めたりした場合(同
>族関係者間でも揉める可能性はありますが)、書類を作成してあげた税理士の責任は問われ
>るでしょうか?

まず、「無償」の
議事録や契約書の作成の場合、
それは、
税務顧問契約の内容には、
含まれていないものと思いますし、

税務判断に影響する部分のミス
(税務アドバイスとは、異なる契約書を
作ってしまい、税務調査で否認されるなど)
でなければ、
税理士の先生の専門家責任が、
発生するとは実務上、考えられません。

なお、そもそも税務アドバイス自体
が間違っていたという場合で、
そのアドバイスに基づいた契約書を
税理士の先生が作成して
いると、税務アドバイスのミスが
あったことの明確な証拠にはなってしまう
ことにはなります。

いずれにしろ、将来当事者が
「揉めたこと」に対して、税理士の先生が
責任を問われるということは
現実的には考えられないかとは思います。

>もし作成してあげる場合、将来的にも責任を回避すべく対策や方法がありましたらご教示下
>さい。

現実論としては、
上記の通りだと思いますが、

概念(あくまでも法概念上の話で、
現実にはならないと思います。)上、

継続的に契約書の作成
などを行っていると、

当事者の契約として、
それも業務に含まれていたんだと考え
られる可能性が、【理論上】は、
0%ではありません

なので、
より安心するという意味では、

顧問契約で行う業務の範囲外であることと
責任は一切取れない旨を明確に伝え、
メールなどで残しておくという対策があるかと思います。

よろしくお願い申し上げます。