倒産法

債務者(個人)が自己破産した場合の債権回収額

債務者(個人)が自己破産した場合の債権回収額について教えてください。

債権者が債権整理票に記載し、破産を受任した弁護士のところに届け出る流れの場合、
最終的に回収できる額は他の債権者の債権額も含めた債権額で按分となるのでしょうか?

それとも優先的な債権という考え方があるのでしょうか?

もちろん、特段の優先債権、劣後債権がない前提です。

よろしくお願い致します。

1 ご質問

>債務者(個人)が自己破産した場合の債権回収額について教えてください。
>債権者が債権整理票に記載し、破産を受任した弁護士のところに届け出る流れの場合、
>最終的に回収できる額は他の債権者の債権額も含めた債権額で按分となるのでしょうか?
>それとも優先的な債権という考え方があるのでしょうか?
>もちろん、特段の優先債権、劣後債権がない前提です。

2 回答

(1)債権調査届の提出について

債務者(の代理人の弁護士)が、裁判所に破産を申し立てた後に、
各債権者は弁護士にではなく、
裁判所に対し、債権調査届を提出することになります。

その後、各債権者の債権額が確定され、
その額に基づき、配当が行われます。

(2)配当について

一般的な優劣のない債権に関しては、最終的な配当の額は、
先生ご指摘のとおり、他の債権者の債権額も含めた債権額で
按分となります。

一般的な債権より優先されるものとしては、
「財団債権」「優先的破産債権」というものがあり、

この中でよく問題となるのは、
・公租公課
・雇用関係に関する費用(従業員の給与等。
個人事業主の場合などになりますが。)
があります。

これらの債権は一般の債権に優先して弁済を受け、
残った残額について、
その他の一般の債権の債権額に応じて
按分して配当されることになります。

よろしくお願い申し上げます。