【前提】
飲食店を経営するA社
従業員である店長Bが、高校生のアルバイトCに対し、
セクハラがあったと申告がありました。
アルバイトCの母親からの申告内容は、下記です。
************************************************
・店長Bが、仕事中に、身体を触った。
・「胸が大きい」等、セクハラ発言があった。
・店長Bが、お店のお客様に、アルバイトCについて、
「淫乱である」等の発言をしたことにより、
そのお客さんから不快な発言を受けた。
上記のことから、Cは学校に行けなくなった。
(アルバイトはこの時点で辞めている。)
母親は、「娘は傷ついている。どうしてくれるのか?」
と言ってきている。
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社長は、店長Bに事実確認を行いました。
店長Bは、セクハラ発言はしたが、身体は触っていないと言っています。
しかし、店長Bについては、業務態度等いろいろと問題があり、
信用しきれない部分があったので、使用者責任もあることから、
店長Bを解雇することにしました。
ただ、アルバイトCは、「触られた」
店長Bは、「触っていない」と言っており、
「やった」「やらない」の話は、平行線となっています。
(その他の言葉でのセクハラについては、認めています。)
母親には、
「監督責任もあるので、店長Bを解雇する。
アルバイトCに対し、退職しているが、
アルバイト代1ヶ月分を支払いたい。」
(会社としては、お見舞金的な意味で)
と伝えたところ、
「会社の迅速な対応には、感謝する。
しかし、それで良しとするのは、気持ちが収まらない。」
と言われています。
また、店長Bは、
「自分は触っていないので、警察に入ってもらって
話をしようと思う」
と社長に伝えたまま、連絡がつかなくなっています。
会社としては、間に入って、店長Bとも連絡がつかなくなっている状況で、
どうしていいか?対応に困っている状況です。
【質問事項】
1.会社としての使用者責任は、どの程度問われるものでしょうか?
まったく責任のないものではないことは理解していますが、
どこまで責任を負わなければならないのか?よくわからず、困っています。
2.本来ですと、被害者(アルバイトC)が、弁護士を立てて、
店長Bや会社に対し、要求を伝えてくるものと思うのですが、
今の状況で、会社の方で弁護士をお願いし、
示談を進めるようにしなければならないのでしょうか?
3.賠償金の損金性についての疑問です。
裁判で、会社の責任が問われて、賠償金を支払う場合は、
「会社として支払うべきもの」として損金になると思うのですが、
話し合いの中で、会社が支払った賠償金は、
損金として認められるのでしょうか?
店長Bが支払うべきとされるものにあたる場合、
会社の損金とならないように思うのですが、
そのあたりの判断に明確な基準はあるのでしょうか?
4.店長Bの最後の給与の支払いが、まだなのですが、
この給与を、賠償金に充てることは出来るのでしょうか?
(難しいと思うのですが‥)
店長Bの財布事情から、社長としては、話の決着が着くまで、
最後の給与の支払いを止めておき、賠償金の一部として、
支払うのがいいのではないか?とお考えのようです。
お手数をおかけしますが、ご教授いただけますよう、
よろしくお願いいたします。
先生のご質問番号
1→4→3→2の順に回答いたします。
1 ご質問①~会社としての責任の範囲~
>1.会社としての使用者責任は、どの程度問われるものでしょうか?
>まったく責任のないものではないことは理解していますが、
>どこまで責任を負わなければならないのか?よくわからず、困っています。
店長Bのセクハラは、
飲食店の職務中に行われたということなので、
A社は、使用者責任(民法715条1項)に基づき、
対被害者(C)との関係では、
全面的に責任を負うことになる可能性が高い
と考えられます。
なお、使用者責任(715条1項)では、
会社が、加害者(B)の監督について、
相当の注意をしていたとき(無過失)は、
責任を負わないとされていますが(民法715条1項ただし書)、
今回は免責となるかというと難しいと思います。
A社は、Cに対して損害の賠償をした場合、
その後、加害者本人であるBに対して、
その損害額を請求(求償)できます(民法715条3項)。
その金額は、会社側にも過失があった場合には、
全額まではいかない(一部は請求できない)
ということもないわけではありません。
まとめると、
・A社は、Cに対する損害賠償の責任は負う
・A社が支払った損害賠償額を、Bに対して求償できる(全額でない場合もある)
ということになります。
損害賠償の金額の目安は、
・どのような行為が行われたのか(触ったのか、触っていないのかの違いは大きいです。)
・被害者Cがどの程度の状態になっているのか(たとえば、セクハラが原因で精神疾患にかかっているなど)
・Cがセクハラにより退職を余儀なくされたといえ、逸失利益(継続して働いていれば得られたであろう給与額に相当するもの)の賠償が含まれるか
などにより、大幅に変わってきますが、
事実関係も不明確な現状においては、
A社が提示しているアルバイト代の1ヶ月分というのも、
不当な提示額ではないと思われます。
また、もし少し上乗せすることで早期に解決するのであれば、
2、3か月分程度は出してもよいかと存じます。
2 ご質問②~損害賠償と給与との相殺~
>4.店長Bの最後の給与の支払いが、まだなのですが、
>この給与を、賠償金に充てることは出来るのでしょうか?
>(難しいと思うのですが‥)
>店長Bの財布事情から、社長としては、話の決着が着くまで、
>最後の給与の支払いを止めておき、賠償金の一部として、
>支払うのがいいのではないか?とお考えのようです。
法的には、
・A社→店長B:損害賠償の求償権
・店長B→A社:賃金(給料)請求権
をA社側から一方的に相殺するということになります。
これは、労働基準法24条(賃金全額払いの原則)に違反し、
法的には許されません。
もっとも、Bの同意のうえで、合意により相殺することは可能です。
(Bと連絡がとれないということなので、現実的には難しいかと思いますが)
相殺する場合には、A社がCに損害賠償を支払済みで、
A社→Bの求償権が発生していることが前提となりますので、ご注意ください。
なお、法的には許されないことは上記のとおりですが、
BからA社に連絡させるために、あえて給与を止めておくということも、
現実的な対応として、考えられないことはないかと思います。
3 ご質問③~賠償金は損金に入れることができるか~
(1)話し合いにおける賠償金の損金性
>話し合いの中で、会社が支払った賠償金は、
>損金として認められるのでしょうか?
一般的に話し合いで、賠償金額を確定
させた場合、
法理論上は、
客観的に合理的な損害額(裁判でそうなった
であろう金額)の範囲で損害賠償金として
損金になるとされます。
ただし、実務上裁判まで
いかずに解決するケースが多いので、
あまりに不相当に高額でなく、なぜ
この金額にしたのかという一定の合理性の
ある説明(相手からの請求金額や裁判をした
場合のコスト等からの説明)
ができれば実際の話し合いの金額
で損金性が認められるケースが通常かと思います。
なお、今回のケースでは、ご指摘の通り、
下記のように使用者責任特有の問題があります。
(2)使用者責任特有の問題
>店長Bが支払うべきとされるものにあたる場合、
>会社の損金とならないように思うのですが、
>そのあたりの判断に明確な基準はあるのでしょうか?
ア 法律上の考え方
法律上の考え方からすると、
使用者責任の場合、上記の通り、
損害賠償をするのと引き換えに
店長Bに対して、求償権を取得
することになります。
今回のケースでは、店長Bの責任は重い
と思われますので、
大きな比率(全額の可能性もある)
で、求償権が認められると思います。
そうすると、
厳密な法理論からすると、
損害賠償金として、損金になるのは、
実際のCへの支払額と求償権金額
の差額分(会社独自の責任部分)
ということになります。
その後の処理は、
店長Bへの求償権が回収できない事情が
あれば、求償権を貸倒れにするという
流れになります。
イ 実務上の処理
ただ、
現実には、裁判にならなければ
求償権の割合などは、明確になりませんので、
国は、
法人税法基本通達9−7−16
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_04.htm
で一定の基準を定めています。
つまり、不法行為を行った者(店長B)
に故意または重過失があった場合には、
損害賠償金としての損金の額とはならず、
店長Bへの債権(求償権)が残るというということにしています
(上記通達(2))
今回のケースでは、Cからの損害賠償が認められる
という前提にたつと、
店長Bの故意または重過失が
認められる事案になってしまうかと思います。
その後の処理についても、
法人税基本通達9−7−17
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_04.htm
に規定があります。
ただ、今回は、すでに店長Bは、使用人ではなく
なっていますので、
貸倒れにできない場合に、給与として損金とできるのかには
疑義があるところではあります。
ですので、今回、
損金にしたいということであれば、
Cに支払う損害賠償金の大きさ
(求償権の大きさ)
によるとは思いますが、
数十万円程度であれば、
内容証明などを
送るなどは一旦しておいて、
これ以上の回収行為は、
時間とコスト(弁護士費用など)
の無駄に終わる可能性
高いという証拠を残した後、
損金経理をして、貸倒処理
をするというところかと思います。
もちろん、回収をしたいという
ことであれば、店長Bに対して、しっかりと
請求していくということになります。
4 ご質問④~弁護士介入の必要性~
>2.本来ですと、被害者(アルバイトC)が、弁護士を立てて、
>店長Bや会社に対し、要求を伝えてくるものと思うのですが、
>今の状況で、会社の方で弁護士をお願いし、
>示談を進めるようにしなければならないのでしょうか?
ご指摘のとおり、損害賠償請求は、
被害者側が弁護士を立てて請求をしてきて、これに対応して、
請求される側も弁護士を立てるということが多いですが、
逆に、請求される側のみが、弁護士を立てるということもあります。
(相手方本人が不当に高額な請求をしてきているケースが多いです。)
とりあえず、今後の進め方として、
Cが1ヶ月分だと難しいということであれば、
どの程度であれば納得がいくのか(相手の要望)を聞き出し、
A社は、それに応じてどのように
していくかを判断するということに尽きると思います。
現状で、弁護士が入った方がよいかどうかは微妙ですが、
A社自身で話がうまく進められそうにないということであれば、
弁護士を間に入れるのも検討してもよいレベルかとは思います。
また、交渉を進めるにあたって、弁護士は表に出ないが、
裏側でアドバイスを受けながら進めるということも、
考えてもよいケースかと思われます。
よろしくお願い申し上げます。