知的財産法

他社のホームページをセミナーで紹介することと著作権の関係

当社の顧問先のIT会社が他社のホームページをセミナーの中で題材として
使用することを検討しています。

先方の同意はありませんし、取れない前提です(大手なので)。

著作権侵害については、出典を明らかにする、主従の関係が保たれている
という点に問題ないなら、著作権侵害には当たらないと認識しています。

多くの著書等でも引用がある通りです。

もちろん、そのホームページのみを題材にしたセミナーではなく、
他のホームページも題材にしますし、ホームページ以外の話もあります。

いかがでしょうか?

1 ご質問

>当社の顧問先のIT会社が他社のホームページをセミナーの中で題材として
>使用することを検討しています。
>先方の同意はありませんし、取れない前提です(大手なので)。
>著作権侵害については、出典を明らかにする、主従の関係が保たれている
>という点に問題ないなら、著作権侵害には当たらないと認識しています。
>多くの著書等でも引用がある通りです。
>もちろん、そのホームページのみを題材にしたセミナーではなく、
>他のホームページも題材にしますし、ホームページ以外の話もあります。
>いかがでしょうか?

2 回答
(1)「引用」の要件

適法な「引用」となるためには、
著作権法32条1項に定められている要件が必要となります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
著作権法第32条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~

端的に言うと、
引用が「公正な慣行に合致する」もので、
引用の目的上「正当な範囲内」で行われる必要があります。

さらに、これにプラスして、判例により、以下も必要とされています。

①引用する著作物と引用される著作物が明瞭に区分されなければならないこと(法律的には、「明瞭区分性」などと呼ばれます。)
②引用する著作物が主であり、引用される著作物が従でなければならないこと(法律的には、「主従関係」要件等と呼ばれます。)

実は、この①②は、「公正な慣行に合致する」もので、
引用の目的上「正当な範囲内」かどうかを
判断するための要素にすぎないという考え方もあり、
実務上も、「引用」の要件は、流動的になっています。

私としては、判例が挙げている以上、
要件として①②も加えておいた方がよいのではないかと考えています。

まとめると、
「引用」の要件は以下のように整理できるのではないかと考えます。

①引用する著作物と引用される著作物が明瞭に区分されなければならないこと(明瞭区分性)
②引用する著作物が主であり、引用される著作物が従でなければならないこと(主従関係)
③公正な慣行に合致すること
④「正当な範囲内」であること

なお、引用である以上は、
出典を明らかにすることは必須です(著作権法48条1項1号)。

先生のご指摘の
>出典を明らかにする
>主従の関係が保たれている

という点は、引用を適法とするための非常に重要な要素ではありますが、
必ずしもこれのみでよいということではありませんので、
ご注意ください。

(2)具体的な判断について

①明瞭区分性については、
通常引用されるホームページと他の部分とは明確に区別できるので、
これは満たすものと思われます。

②主従関係という観点からは、
セミナーで伝えたい内容があって、
それを補足説明する(参考資料とする)ために
そのホームページを引き合いに出すという関係でなければなりません。

少なくとも、セミナーの目的が、
そのホームページの内容について解説すること自体である
ということだと、②を満たさないと思われます。

③「公正な慣行」への合致や④「正当な範囲内」かどうかは、

著作物の性質及び種類、引用の目的、態様等も踏まえ、
・そもそもの引用の必要性があるか
・量及び範囲が必要な範囲内か
・手段(引用方法)が適切か
などの観点から、判断されます。

これを満たすかどうかの判断は、
具体的な事情によりケースバイケースではありますが、

一般論としては、

セミナーでの講義内容の説明の補充として
そのホームページを引き合いに出す必要性がある程度強く認められ、
その目的に必要な範囲内において、
ホームページの内容をセミナーで用いる(不要な部分は使用しない)
ということであれば、
引用の要件を満たすと言えるのではないかと思われます。

ただし、「〇〇会社のHPを解説!」というようなところを
広告メインにしている等間接事実があると主従関係
の点で引用の範囲を出てしまうおそれがありますので、
広告の打ち方から気をつけられた方が良いかと思います。

よろしくお願い申し上げます。