法定相続人は、長女一人、長男一人です。
長男は、昭和59年に死亡しましたが、娘が一人いました。
母は、遺産の全てを長女に相続させる旨の遺言公正証書を作成済です。
長男死亡後、代襲相続人である孫とは、一切連絡を取り合っておりません。
死亡の事実を、代襲相続人に通知する義務はありませんが、
相続税申告にあたり、法定相続人を確定する為の戸籍等を
税理士の職権で入手することができるでしょうか?
ご指導よろしくお願い致します。
>相続税申告にあたり、法定相続人を確定する為の戸籍等を
>税理士の職権で入手することができるでしょうか?
はい。
相続税申告という税理士の先生に
の業務に必要な範囲において、
法定相続人を確認するための
税理士の先生による職務上請求で、
戸籍謄本などを取得することが
できます。
なお、税理士の先生の業務遂行
上、問題ないかとは思いますが、
最近は、本人通知制度といって、
自治体によっては、戸籍謄本の
取得が本人に通知されることが
あります。
2 回答の理由
(1)取得できる根拠と請求書について
税理士の先生等、一定の資格を
有する方が、業務遂行上の必要
性がある場合には、
戸籍法第10条の2を根拠に
戸籍謄本などを取得することが
認められています。
(以下、抜粋)
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〇戸籍法第10条の2
(略)税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)(略)
は、受任している事件又は事務に関する
業務を遂行するために必要がある場合
には、戸籍謄本等の交付の請求をすること
ができる。
この場合において、当該請求をする者は、
その有する資格、当該業務の種類、当該事件
又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依
頼者についての第一項各号に定める事項を明ら
かにしてこれをしなければならない。
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相続税申告における法定相続人の確認
のためということであれば、上記要件
を満たし、請求が可能ということになります。
職務上請求書については、
各税理士会で、ご購入できます。
東京税理士会の場合は、下記のURLを
ご覧ください。
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accuntant/download/news130417/
(2)本人通知制度
税理士の先生が業務上気にされる必要は
ないかとも思いますが、
最近、各自治体の中で、本人ではない
方が、戸籍謄本などを取得した場合に
本人に通知する制度を導入している
ところがでてきています。
今回のケースですと、通知がされれば
代襲相続人である孫が、相続発生の
事実を知る可能性があり、
遺留分減殺請求のきっかけにはなりえます。
税理士の先生がここまで考慮される義務は
ないですが、念のためそういうことも最近
あるという情報提供として、記載させてい
ただきました。
導入しているか否かについては、対象となる
自治体にお問い合わせいただけばわかります。
よろしくお願い申し上げます。