2社が共同で事業を行うために、
民法667条の組合を設立し事業を行う予定です。
民法667条の組合を設立し事業を行う予定です。
組合契約書についての質問です。
LLPなどは想定していません。
LLPであれば、有限責任事業組合契約に関する法律などにより
組合契約書に絶対的記載事項などがあるようですが、
民法上の任意組合の組合契約書について
絶対的記載事項などを規定した法律はあるのでしょうか。
自分なりに調べますと
民法667条の組合にはそのようなものがないような気がします。
よろしくお願いします。
1 ご質問
>LLPであれば、有限責任事業組合契約に関する法律などにより
>組合契約書に絶対的記載事項などがあるようですが、
>民法上の任意組合の組合契約書について
>絶対的記載事項などを規定した法律はあるのでしょうか。
2 回答
ご指摘のとおり、LLPの組合契約書には
絶対的記載事項(法律により記載することが義務づけられている事項)
がありますが(有限責任事業組合契約に関する法律4条3項)、
民法上の任意組合の組合契約には、
絶対的記載事項はありません。
また、民法以外に任意組合に関して定めた法律もありません。
なお、特に問題はないかと
思いますが、
民法上の組合契約は、
①各当事者が出資をして
②共同の事業を営む
ことを約する契約なので(民法676条1項)、
少なくとも、この点を合意するものでなければ、
民法上の任意組合の契約とは言えません。
ですので、絶対的記載事項とは違いますが、
契約書を作成する場合には、この点は契約書で定めておく
ことになるでしょう。
また、当事者で後々揉めることも比較的ある類型の契約
ですので、できれば当事者の意向含めて、契約時点で、
しっかりと契約書をしっかり作成しておくことをおすすめします。
よろしくお願い申し上げます。