法人顧問契約書について第12条で中途解約条項が定められています。
質問
粉飾や脱税まがいの要求は通常、口頭でやりとりが行なわれる場合も多いです。
中途解約条項に基づき解除するため証拠はどのように残したら良いのでしょうか
解除の通知書の(一般的な)記載事項についてもアドバイスをお願いいたします。
1 ご質問①〜証拠の残し方〜
>粉飾や脱税まがいの要求は通常、口頭でやりとりが行なわれる場合も多いです。
>中途解約条項に基づき解除するため証拠はどのように残したら良いのでしょうか
先生のおっしゃる通り、このような要求は、
面談時やお電話でされることが多いかと思います。
中途解約条項により解除するための証拠としては、
面談や電話の後に、
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◯月◯日のご面談(またはお電話)で、お話に
でた【要求の内容を記載:その内容が
粉飾や脱税まがいの要求であることが事実として
わかるように記載する】の件ですが、
ご面談(またはお電話)時にも
お伝えした通り、税法上【粉飾の場合は会計上等】
認められる処理ではありません。
今一度、ご検討し直していただけないでしょうか。
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というような内容を
メールなど、記録の残るもので
送っておくという方法が良いかと
思います。
これは、再考を促すものとして、
相手からの返信に応じて(返信がなければ、
返信の催促含む)複数回、同趣旨のものを
お送りいただきたいところです。
2 ご質問②〜解除の通知書の記載事項〜
ご質問①のような証拠を
残していただいていることを
前提として、
タイトルは、「解除通知書」などにして
端的に
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
平成●●年●月●日付税務顧問契約書
記載の御社と弊社の税務顧問契約に
つきまして、誠に遺憾ではございますが、
税務顧問契約書第12条3項に基づき、
御社との顧問契約を解除致します。
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という内容を記載してお送りになられれば良い
かと存じます。
(その他、時候あいさつやこれまでお世話になった旨の
挨拶等は相手との関係性により入れて良いと思います。)
解除通知書は、解除の意思表示を明らかにするものですので、
不用意に脱税要求等の事情などは書かない方が良いかと思います。
(この時点では、一旦相手の出方を見ましょう。)
もし、相手が反論してきた等の場合に、
上記事情等の詳細を利用していく方法の方が一般論
としてはベターかと思います。
なお、解除の意思表示(法律行為)
になりますので、内容も含めて
証拠が残る形ということで、
内容証明郵便を利用されればより良いかと存じます。
このあたりは、
相手の性格等や経緯を加味した上での
判断になる部分もありますので、
会員様限定の無料面談も是非、ご活用ください。
よろしくお願い申し上げます。