民法

終了済の契約で定義されていた文言を新しい契約で引用することについて

ある契約で文言を定義する際、例えば「甲と乙との間で●月●日付にて
締結した●●契約の第●条に定める『●●』をいう。」などとして、
他の契約で定義した文言を引用する場合があるかと思いますが、その引用元の
契約がすでに終了している場合、実務上の問題はありますでしょうか?

私見では、引用元の契約が無効と認められるような場合であれば別ですが、
単に終了しているというだけでは、このような引用について特段の問題は
生じないのではないかと考えているのですが、認識は合っておりますで
しょうか?

お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

1 ご質問

>ある契約で文言を定義する際、例えば「甲と乙との間で●月●日付にて
>締結した●●契約の第●条に定める『●●』をいう。」などとして、
>他の契約で定義した文言を引用する場合があるかと思いますが、その引用元の
>契約がすでに終了している場合、実務上の問題はありますでしょうか?

2 回答

契約は、契約当事者の意思表示の合致があったか否か
が問題ですので、契約書の定義についても、
契約当事者がその言葉をどのような意味で使っていたか、
そこにずれがなかったかという点が問題になります。

ですので、先生のおっしゃる通り、引用元の契約が終了している
かどうかという点は、直接的に関係ありません。

新たな契約をする際に、
>「甲と乙との間で●月●日付にて締結した●●契約の第●条に定める『●●』をいう。」
という条項を入れて、契約当事者が過去の契約書をお互いに見ることができる状況
で契約しているのであれば、大丈夫です。

今回の場合、契約当事者が同一のようなので、
その契約書を先方も持っていると思うので、
特に問題はないでしょう。

よろしくお願い申し上げます。