ある契約で文言を定義する際、例えば「甲と乙との間で●月●日付にて
締結した●●契約の第●条に定める『●●』をいう。」などとして、
他の契約で定義した文言を引用する場合があるかと思いますが、その引用元の
契約がすでに終了している場合、実務上の問題はありますでしょうか?
締結した●●契約の第●条に定める『●●』をいう。」などとして、
他の契約で定義した文言を引用する場合があるかと思いますが、その引用元の
契約がすでに終了している場合、実務上の問題はありますでしょうか?
私見では、引用元の契約が無効と認められるような場合であれば別ですが、
単に終了しているというだけでは、このような引用について特段の問題は
生じないのではないかと考えているのですが、認識は合っておりますで
しょうか?
お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
1 ご質問
>ある契約で文言を定義する際、例えば「甲と乙との間で●月●日付にて
>締結した●●契約の第●条に定める『●●』をいう。」などとして、
>他の契約で定義した文言を引用する場合があるかと思いますが、その引用元の
>契約がすでに終了している場合、実務上の問題はありますでしょうか?
2 回答
契約は、契約当事者の意思表示の合致があったか否か
が問題ですので、契約書の定義についても、
契約当事者がその言葉をどのような意味で使っていたか、
そこにずれがなかったかという点が問題になります。
ですので、先生のおっしゃる通り、引用元の契約が終了している
かどうかという点は、直接的に関係ありません。
新たな契約をする際に、
>「甲と乙との間で●月●日付にて締結した●●契約の第●条に定める『●●』をいう。」
という条項を入れて、契約当事者が過去の契約書をお互いに見ることができる状況
で契約しているのであれば、大丈夫です。
今回の場合、契約当事者が同一のようなので、
その契約書を先方も持っていると思うので、
特に問題はないでしょう。
よろしくお願い申し上げます。