民法 その他

法人が個人(個人事業主)に貸付金や売掛金等の債権について利息を収受する場合の上限金利について

法人が個人(個人事業主)に貸付金や売掛金等の債権について
利息を収受する場合の上限金利について教えてください。

貸し手 法人
借り手 個人

法人は金融業者ではありません。
売掛金、立替金、貸付金の金利についての相談です。
反復継続はされます。

素人ながら調べますと
利息については、利息制限法と出資法の規制があります。

利息制限法に違反すると、民事上無効(刑事罰なし)
出資法に違反すると、刑事罰。

利息制限法の上限金利は、
10万円未満 年20%
10万円~100万円未満の場合18%
100万円以上は年15%。

出資法の上限金利は、個人や貸金業者ではない法人の場合、109.5%。
ただし、「反復継続の意思」があると、20%が上限金利となる可能性がある。

上記の内容を総合しますと、
10万円未満 年20%
10万円~100万円未満の場合18%
100万円以上は年15%。
が上限という結論になりますか。

また、
貸し手 法人
借り手 法人

貸し手 個人
借り手 法人

貸し手 個人
借り手 個人

でも同様の結論になりますか。

よろしくお願いします。

1 ご質問及び回答の結論
>貸付金や売掛金等の債権について利息を収受する場合の上限金利

ア 上限金利(利息の上限)

先生のご指摘のとおりです。
結論としては以下になります。
10万円未満          年20%
10万円~100万円未満の場合 年18%
100万円以上ならば      年15%
貸主・借主が、法人であっても個人であっても、結論は変わりません。

イ 遅延損害金の上限(蛇足かもしれませんが)

①営業的金銭消費貸借(貸す側が貸金業者)の場合
 年20%
②①以外の貸金契約の場合
 10万円未満          年29.2%
 10万円~100万円未満の場合 年26.28%
 100万円以上ならば      年21.9%
③事業者と消費者の契約の金銭支払い遅延の場合(お金を支払う方が消費者)
 年14.6%
 ※ただし、貸金契約であれば、①・②が優先します。
④①~③以外の場合
 法律上明確な上限はありませんが、あまりに高額だと、
 公序良俗に反し無効となる場合があります。

2 回答の理由
(1)上限金利について

貸金に関する上限金利については、先生のご指摘のとおりです。
貸主・借主が、法人であっても個人であっても、結論は変わりません。

結論としては、利息制限法1条により

10万円未満          年20%
10万円~100万円未満の場合 年18%
100万円以上ならば      年15%

これを超える部分は、民事上無効です。

(2)遅延損害金の上限について(蛇足かもしれません。)

利息と似て非なるものが、遅延損害金です。
遅延損害金とは、支払期限(返済期限)までに支払がなされない場合に、
ペナルティとして支払う金銭のことです。

ご質問に「売掛金」という言葉が入っており、
通常、売掛金に利息はつけないことから、
先生は「遅延損害金」のことを想定しておられるのかもしれません。
以下、蛇足になるかもしれませんが、念のため、
遅延損害金の上限についてもご説明します。

ア 営業的金銭消費貸借の場合

貸金契約の中で、貸す側がいわゆる貸金業者の場合、
利息制限法7条1項により、
年20%です。

イ ア以外の貸金契約の場合

貸金契約の遅延損害金の上限は、利息の1.46倍です(利息制限法4条1項)。

10万円未満          年29.2%
10万円~100万円未満の場合 年26.28%
100万円以上ならば      年21.9%

当事者が、法人・個人であっても、結論は変わりません。
これを超える部分は、民事上無効です。

ウ 事業者と消費者の契約の場合

事業者(法人及び個人が事業のために契約当事者となる(いわゆる個人事業主)場合)と
消費者(個人であって個人事業主となる場合を除く)の間の契約の場合で、
金銭の支払い遅延による遅延損害金の上限は、
年14.6%です(消費者契約法9条2号)。

これは、貸金契約以外の取引について適用されます。

エ 上記以外の場合

遅延損害金について、法律上の明確な上限はありません。
(割賦販売法の適用がある場合など、一定の例外はありますが。)
ただし、法外な利率を定めると、公序良俗(民法90条)などの一般条項により、
無効とされるおそれがあります。

オ 遅延損害金のまとめ

以上をまとめると、遅延損害金の上限は、
次のとおりとなります。

①営業的金銭消費貸借(貸す側が貸金業者)の場合
 年20%
②①以外の貸金契約の場合
 10万円未満          年29.2%
 10万円~100万円未満の場合 年26.28%
 100万円以上ならば      年21.9%
③事業者と消費者の契約の場合(お金を支払う方が消費者)
 年14.6%
 ※ただし、貸金契約であれば、①・②が優先します。
④①~③以外の場合
 法律上明確な上限はありませんが、あまりに高額だと、
 公序良俗に反し無効となる場合があります。

よろしくお願い申し上げます。