株式 会社法

種類株式の議決権

大変基本的なことで申し訳ないのですが、以下のことをお教え下さい。

甲社は種類株を発行しています。
A種株式は残余財産と配当について他の株式より優先する旨の記載が定款にあり登記も了しています。
B種株式は新株発行と役員の選任について承諾権(B種類株主総会の決議を要する、となっています)を持っています。

しかしA種もB種も株主総会での議決権を制限するような記載がありません。
とくにA種は優先株で議決権を持つ、という有利な株式になっています。
私のイメージでは優先権を持つからこそ議決権を制限される、と思っていました。

定款に議決権を制限する旨の記載がなければ通常株主総会でも議決権を有する、ということでよいのでしょうか?
それとも種類株は会社法などで予め通常株主総会での議決権を制限されているのでしょうか?

よろしくお願いします。

1 ご質問及び回答の結論

>定款に議決権を制限する旨の記載がなければ通常株主総会でも
>議決権を有する、ということでよいのでしょうか?
>それとも種類株は会社法などで予め通常株主総会での議決権を
>制限されているのでしょうか?

定款に議決権を制限する旨の定めがない場合には、通常の株式と同様、
株主総会でも議決権を行使できます。
種類株式であるという理由のみで、会社法上、
株主総会の議決権が制限されているわけではありません。

2 回答の理由

種類株式の中には、剰余金や残余財産の優先配当、議決権の制限、取得条項付きの株式など、
いろいろな種類のものがありますが、種類株式を発行する際には、それぞれについて、
定款に定める必要があります(会社法108条2項)。

逆にいえば、定款に記載されていない事項は、通常の株式と変わらないということです。
どのような種類の株式か(通常の株式と何が違うのか)は、定款に記載されていますので、
定款を見ていただければ、どのような株式なのかがわかることになります。

ご質問の株式では、A種・B種ともに、
定款に株主総会の議決権の制限の定めはないとのことなので、
通常の株式と同様、株主総会で議決権を
行使することができます。

先生がご指摘されているように、
たとえば、剰余金や残余財産について優先権を持つ代わりに、議決権が制限されるいう種類株式はよくあります。
 この株式の場合、「剰余金や残余財産について優先権を持つ」ということと「議決権を制限する」ということを組み合わせて使っているだけで、
「剰余金や残余財産について優先権を持つ」ならば、「議決権を制限する」と自動的になるものではありません。

 よろしくお願い申し上げます。