ありますが、その際、99%の株式はHDに持たせるものの、HDが保有する
その株式を無議決権株式とし、残り1%は議決権株式でオーナーが持つ、といったこと
は会社法上何か制限がありますでしょうか。
個人が有する場合は別にして、法人、しかもHD会社が持つ株式が無議決権株式と
なることに違和感が多少あります。
よろしくお願いいたします。
>99%の株式はHDに持たせるものの、HDが保有する
>その株式を無議決権株式とし、残り1%は議決権株式でオーナーが持つ、といったこと
>は会社法上何か制限がありますでしょうか。
会社法上、非公開会社(株式の全部について譲渡制限をつけている会社)の場合には、無議決権株式について特に制限はありません。なお、今回のケースでは想定されていないかとは思いますが、公開会社(株式の全部または一部について譲渡制限がついていない会社)の場合には、無議決権株式は、株式総数の2分の1までしか発行できないという規制があります。
>個人が有する場合は別にして、法人、しかもHD会社が持つ株式が無議決権株式と
>なることに違和感が多少あります。
会社法上は、無議決権株式を保有するのが、個人か法人かで区別をしていませんので、この差異による規制の違いはありません。
2 回答の理由
公開会社において、無議決権株式の数が発行済株式総数の2分の1に達したときは、会社は2分の1を下回るよう必要な措置(新株発行により無議決権株式の比率を下げる等)をとらなければならないという制限がなされています(会社法115条)。
一方、非公開会社においては、このような制限はなく、会社法上他の規制もありません。
今回想定されているのは非公開会社だと思われますので、その場合、会社法上、99%の無議決権株式をHD会社に持たせ、1パーセントをオーナーが保有するという形態も可能です。
なお、会社法は、無議決権株式を保有するのが、個人か法人かで区別もしていませんので、この部分も無議決権株式の保有には関係ありません。
よろしくお願い申し上げます。