(前提)
1.水道工事などの管工事を行う法人と、個人事業主との間の契約です。
2.報酬支払いは別条項で、「受注者が発行する請求書に基づき支払う」
としています。
(質問)
契約期間の条項を、次のように記載しようと思います。
問題があるようでしたら、添削して頂けるとありがたいです。
本契約は、平成●●年●月●日より有効とする。本契約を終了する場合には、
別途協議するものとする。
以上です。
ご多用のところ大変恐縮ですが、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
>契約期間の条項を、次のように記載しようと思います。
>問題があるようでしたら、添削して頂けるとありがたいです。
>本契約は、平成●●年●月●日より有効とする。本契約を終了する場合には、
>別途協議するものとする。
2 回答
ご質問の条項を定めた契約は、「期間の定めのない契約」となります。
「期間の定めのない契約」においては、原則として、いつでも、一方当事者からの申出により解約することが可能です(なお、期間の定めのない契約においても、独占契約である等の個別の事情を考慮して、解約権を制限するという判例法理は存在しますが、話がそれますのでここでは省略します。)。
ご質問にある
>本契約を終了する場合には、別途協議するものとする。
という条項も、一方当事者からの申出による解約を排除しているようにも読めますが、明確ではありません。
ですので、ご質問の条項のままでは、相手方から、契約を一方的に解約されてしまうおそれがあります。
一般的には、相手から一方的に解約されては困る場合が多いと思いますので、解約権を排除することを明確にしておいた方がよいと考えます。
解約権を排除する場合の条項例は、以下のとおりです。
「本契約は、平成●●年●月●日より有効とし、当事者の一方からの申出により解約することはできない。」
また、一定の予告期間を定めて、一方当事者からの申出による解約を認めることもできます。
その場合の条項例は、以下のとおりです。
「本契約は、平成●●年●月●日より有効とする。当事者の一方は、本契約の有効期間中であっても、相手方に対して●ケ月前までに書面をもって通知した場合に限り、本契約を解約することができる。」
このように、一方当事者の申出による解約を一切認めないのか、一定期間前に予告すれば解約できることとするのかを決めていただき、その内容に沿って、条項を決めていただければと存じます。
よろしくお願い申し上げます。