下さい。
1 所有権移転時期
代償分割も遺産分割の一つとして認められていますが、例えば遺産分割協議の効力が
12月に発生し、現実の代償分割債務の履行として資産を譲渡する段階が3月とした場合、
所有権の移転時期としては3月になるという理解でよろしいでしょうか?
所得税の通達には下記とあり、これを前提にするなら6月で問題ないと考えています。
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所基通33-1の5(代償分割による資産の移転)
遺産の代償分割(現物による遺産の分割に代え共同相続人の一人又は数人に他の共同
相続人に対する債務を負担させる方法により行う遺産の分割をいう。以下同じ。)により負担
した債務が資産の移転を要するものである場合において、その履行として当該資産の移転が
あったときは、その履行をした者は、その履行をした時においてその時の価額により当該資産を
譲渡したこととなる。
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2 法定果実の帰属時期
加えて、私の理解が正しければですが、代償分割により譲渡する資産が不動産の場合、
法定果実の帰属は3月以降に変わると考えてよろしいでしょうか?それとも、12月に
分割協議の効力が発生しますので、法定果実についても代償分割財産の交付先で
ある相続人に渡す必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>代償分割も遺産分割の一つとして認められていますが、例えば遺産分割協議の効力が
>12月に発生し、現実の代償分割債務の履行として資産を譲渡する段階が3月とした場合、
>所有権の移転時期としては3月になるという理解でよろしいでしょうか?
遺産分割の代償として、「3月に資産を譲渡する」という定めがあるのであれば、それにしたがって、3月に所有権が移転することになります。
代償分割における代償債務の定め(遺産分割の代償として、金銭を支払う、資産を譲渡するなど)は、遺産分割に付随して、新たな債務の負担を合意するものです。
遺産分割における、遺産の分配を定めることとは性質が異なります。
少し語弊があるかもしれませんが、
「代償分割=遺産分割+代償債務負担の合意」と考えていただければわかりやすいかと思います。
ですので、代償債務負担の定めは、遺産分割の効力が生じる時期とは無関係に、その定めに則って効果を生じます。
2 ご質問②に対する回答
>加えて、私の理解が正しければですが、代償分割により譲渡する資産が不動産の場合、
>法定果実の帰属は3月以降に変わると考えてよろしいでしょうか?それとも、12月に
>分割協議の効力が発生しますので、法定果実についても代償分割財産の交付先で
>ある相続人に渡す必要があるのでしょうか?
はい。法定果実(賃料)の帰属がかわるのは、所有権移転時である3月です。
法定果実(賃料)の帰属は、当該不動産の所有権の帰属と一致します。
上記のとおり3月に所有権が移転しますので、3月までは元の所有者に、3月以降は新所有者に賃料を得る権利があります。
よろしくお願い申し上げます。