不動産 民法

建設協力金について

地主Aがコンビニ経営する法人甲に対し、事業用定期建物賃貸借契約(公正証書によ
る)を行う予定です

建築方法は、建設協力金方式によります

賃貸期間は、20年、

第14条(中途解約)に、15年間は甲からは、解約できない旨の規定があり、それ
以降、甲から解約する場合には
建設協力金の残高の請求権を放棄する旨の規定があります

一般的に、建設協力金方式の場合、甲からの解約の場合、その時点での建設協力金残
高は返還しない旨の契約が多いと
思います。

①上記のように、15年間は解約しないとある場合には、仮に解約した場合、あらた
めて、“その時点での建設協力金残高は返還しない”
旨の規定は法律的には、不要なのでしょうか?

②もし、経営不振で、解約したいとの要請があった場合には、契約違反だから、建設
協力金は返還しないと法的に言えるのでしょうか?

1 ご質問及び回答の結論

>①上記のように、15年間は解約しないとある場合には、仮に解約した場合、あらためて、“その時点での建設協力金残高は返還しない”
>旨の規定は法律的には、不要なのでしょうか?

 15年経過以前に契約が終了した場合にも、“その時点での建設協力金残高は返還しない”という趣旨の規定が必要です。

>②もし、経営不振で、解約したいとの要請があった場合には、契約違反だから、建設協力金は返還しないと法的に言えるのでしょうか?

 解約時に「建設協力金は返還しない」という合意をしない限り、法的にそのような主張をすることはできません。

2 回答の理由
(1)「建設協力金」の法的性質

 建設協力金とは、一般的には、建物(ビルなど)の賃貸借契約をする際に、建物の貸主が借主から建物の建設資金として金銭を受け取るもので、その多くは、一定期間経過後に、建物の貸主から借主に分割で返還されます。
 建設協力金は、法律的には、金銭消費貸借契約(貸金)に基づくものと考えられています。

 以下では、ご質問にある「建設協力金」がこのような性質の金銭であることを前提として回答します。

(2)ご指摘の規定の必要性

 建設協力金は、基本的には、貸金なので、契約で定められた時期に返還する必要があります(返還時期などは、契約条項に定められているものと思います。)。
 ですので、返還義務を免除するには、契約で明確に免除する旨を定めておくことが必要です。
 ご質問の内容を拝見する限り、返還義務の免除の条項は、
 「15年間経過した後に、甲から解約する場合」に限定されており、15年間経過するまでに甲が解約した場合に免除するという条項にはなっていません。
 ですので、

 15年経過以前に契約が終了した場合にも、“その時点での建設協力金残高は返還しない”
 という趣旨の規定を入れておく必要があります。

 このような規定がないと、原則どおり、契約条項に基づいて、建設協力金を返還しなければなりません。

 よろしくお願い申し上げます。