株式 会社法

無償減資の要件

近年、シャープや吉本興業などが中小企業の
税制の特例の適用を意図して、無償減資することが
あります。

この無償減資ですが、一般的には累積欠損を抱える場合
など、赤字を解消するために行われると思います。

単に、節税を意図して、儲かっている、すなわち
利益剰余金が潤沢な会社であっても、特別決議さえ
通してしまえば無償減資することはできますでしょうか。
会社法を読む限り、問題ないと考えますが、確認
させてください。

初歩的なところかも知れませんが、
ご教示ください。

よろしくお願いいたします。

1 ご質問

>単に、節税を意図して、儲かっている、すなわち
>利益剰余金が潤沢な会社であっても、特別決議さえ
>通してしまえば無償減資することはできますでしょうか。

2 回答

 欠損填補のために行う場合ではなくても、株主総会の特別決議により、無償減資(資本金の減少手続き)をすることは可能です(会社法447条1項、309条2項9号)。

 ただし、減資により、株主への配当可能額が増加して会社財産の減少につながるおそれがあるため、債権者にとって不利益となる可能性があります。

 ですので、以下の債権者保護手続きが必要になります(会社法449条)。
・減資をする場合、一定の期間内(1ヶ月以上)に異議を述べることができる旨を官報に公告する(会社法449条2項)。

・会社が把握している債権者には、それぞれ通知する(会社法449条2項)。
 ただし、定款で公告の方法として日刊新聞紙、または、電子公告を採用している会社では、官報に加え、これらの方法により公告することで、個別の通知を省略することができる(会社法449条3項)。なお、債権者への個別通知を避けるため、公告方法の定款変更を事前にするというケースもあります。

・債権者が一定の期間内に異議を述べた場合、会社は、その債権者に弁済、または、相当の担保の提供をしなければならない(会社法449条5項本文)。
 ただし、当該債権者を害するおそれがない場合(債権者にすでに十分な担保を提供している場合など)には、弁済等はしなくてよい(449条5項ただし書き)。

 以上の債権者保護手続きを怠ると、資本金の減少が無効とされる可能性がありますのでご注意ください。

よろしくお願い申し上げます。