取締役3名(すべて他人)のみの法人です。
経営から振込まで社長1人がおこなっています。
その社長が海外との往復であまりに忙しく、
法人の申告に必要な情報や書類がかなり不足している状態です。
海外との取引も多く、金額も大きいため、
考えられるあらゆるリスクについて社長に説明しています。
社長は、自分の不手際なので
もし申告に際してなにか不利益があったとしても
税理士の責任ではないからその点は心配しないでほしいと言っています。
【質問】
と社長は言っていても、なにがあるかわかりません。
有事の際、他の取締役や株主からの糾弾にあう可能性も否定できず
私としてはなんらかの覚書を社長と交わしておきたいと考えています。
申告においてはすべて社長の合意に基づき進めており、
どのような覚書を交わしておけばよいかご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
>申告においてはすべて社長の合意に基づき進めており、
>どのような覚書を交わしておけばよいかご教示いただけますと幸いです。
2 回答
基本的には、追徴課税が生じる税務リスクがあることを説明しこれを確認したこと、これによって生じた追徴課税などの損害の賠償をしないことを確認するという内容にしてもらえればよいでしょう。
甲:相手の法人様
乙:先生
として、一例を挙げると
(1)甲の第○期(平成○年○月○日~平成○年○月○日)の法人税の申告【※他にも業務があれば記載してください。】(以下、「本件業務」という。)に関して、乙は甲に対して、以下に掲げる事項を十分に説明し、甲はこれを確認した。
①甲が所持する資料の不足、または、申告に必要な情報の不足を原因として、修正申告の提出、更正の決定等により、追徴課税が発生するなどの税務リスクがあること
②甲が乙に対して、申告に必要な資料、または、情報の提出を遅延したことにより、納税申告書を法定申告期限までに提出できず、そのことによって追徴課税が発生する税務リスクがあること
(2)本件業務に関して、追徴課税が発生した場合でも、甲は乙に対し、一切の損害賠償請求をしないこととする。
(3)本件業務に関して、乙が甲以外の者から損害賠償請求を受けた場合、甲はその賠償額を乙に支払うこととする。
あくまで一例なので、具体的な事情にあわせてアレンジしていただいければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。