会社法

新設法人の契約締結日につきまして

(前提)
・個人事業を法人成りします。
・個人で使用していた備品類を法人に引き継ぎます。
・形式上ではありますが、契約書を交わします。

(質問)
・法務局に設立登記申請する日(会社成立日)で、
 契約を交わすことはできるでしょうか?
・会社成立日ではダメだとしたら、いつなら有効ですか?
・そのほか、注意点がありましたらお願いします。

ご多用のところ大変恐縮ですが、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

1 ご質問および回答の結論
>・法務局に設立登記申請する日(会社成立日)で、
>契約を交わすことはできるでしょうか?
>・会社成立日ではダメだとしたら、いつなら有効ですか?

 設立登記の申請をした日に会社が成立し、その日から契約を交わすことが可能です。

2 回答の理由
 会社は、法律上、会社が成立した日から、権利義務の主体になることができます。
 ですので、成立時から会社が契約をするということが可能になります。

 そして、会社は「設立の登記をすることによって成立する」(会社法49法)ものとされています。

 この会社法49条に定める、設立の登記をした日というのは、「設立登記の申請をした日」なのか、「法務局により実際に設立の登記がなされた日」なのかが一応問題になりますが、結論としては前者です。

 設立の登記の申請は、商業登記法にも「申請」と表現されていますが、法律学上はいわゆる「届出」行為であり、法務局(国)が登記をするかどうかを決める裁量はありません。

 登記の申請がなされれば、登記の申請書に形式的な不備がある場合は別として、法務局(国)が登記をしないということはできません。
 形式的な不備がなく、登記申請後に設立登記がされれば、その成立時期は申請(法律学上は「届出」)時に遡ります。
 ですので、登記申請をした時に設立の登記がなされたものとみなされます。

 また、一度、申請が受理されれば、形式的に不備があった場合でも、補正を求められますが、それに応じれば成立日には影響はありません。

 以上より、「設立登記の申請をした日」に会社が成立し、その日から契約を行うことが可能です。