貸付金の相手は、代表者の古い友人で、事業資金のために4年前くらいに貸したようです。
ただ、その友人は、事業がうまくいかず、2年くらい前から連絡がとれなくなっているようです。
ただ、この貸付金には、その友人の父親が連帯保証人となっていて、その父親からは小額ずつですが、返済してもらっていると聞きました。
この場合、貸付金の返済はあると思うので、時効期間はすすんでいないという理解でよろしいでしょうか。
>連帯保証人による貸付金の返済によって、
>時効期間はすすんでいないという理解でよろしいでしょうか。
2 回答
(1)結論
この場合、時効の中断は生じてませんので、時効期間は進んでいってしまいます。
(2)理由
確かに、債務者(顧問先の代表者様の古いご友人)自身が、債務の弁済(貸金の返済)をすれば、債務を認める行為(法律的には、「債務の承認」といいます。)があったとして、時効が中断します。時効の中断があると、その中断の原因となる行為等があったとき(貸金の返済時)から、改めて時効期間が計算されます。
ただし、これはあくまでも債務者(顧問先の代表者様の古いご友人)自身が債務の弁済(貸金の返済)をしたときの話です。
今回は、債務の弁済をしているのは「連帯保証人であるご友人の父親」ということですから、この時効の中断は生じません。
ですので、時効の期間は進んでいってしまうことになります。
今回の貸金についての時効期間は、「事業用資金」の貸付けということで、10年ではなく、5年という可能性があります。
まずはその契約の正確な弁済期(返済の期日)を確認することが重要です。
それを前提に対策を講じておくことをお勧めします。
方法としては、
① 債務者(古いご友人)から、直接債務の存在を認めるメールや念書をとる方法や少額でも貸金の返済を受ける方法
② 債務者(古いご友人)に支払督促等をする方法
③ 連帯保証人であるご友人の父親に支払督促等をする方法
等
が考えられます。
より具体的な事情(弁済期がいつかや連絡がとれないというご友人の現況等)がわかれば最適な方法を選択し、提案することもできます。
追加でご質問いただいても良いですし、顧問先様が望まれましたら、無料法律相談もご利用下さい。
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