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代表者に関するお尋ねへの対応

弁護士法人ピクト法律事務所
代表弁護士 永吉 啓一郎様

いつもお世話になっております。
ご質問がありますので、ご回答をお願い致します。
代表者に関するお尋ねの対応についてご助言のほどお願いできればと存じます。

<会社の状況>

・法人の税務調査にて税務署より代表者に関するお尋ねの提出をお願いされております。

・当該お尋ねの中に、家族の状況や個人預金等の状況、最近の取得資産(土地、建
物、有価証券、ゴルフ会員権等)

の個人に関する質問項目がありました。

・法人に関するお尋ねではなく、社長個人に関する部分の質問項目であり、

特に個人預金等の状況や最近の取得資産について社長としては答えたくない状況で
す。

<ご助言をお願いしたい事項>

・個人に関する部分の質問であり、あくまでも提出は任意であるため、個人預金等の
状況や最近の取得資産については記載せず、

回答できる範囲内で回答することを考えておりますが、何か支障等ありますでしょ
うか。

また、税務署へ提出する際にはどのようにお答えしてお渡しするのがいいかご助言
をいただけますと幸甚です。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>・個人に関する部分の質問であり、あくまでも提出は任意であるため、個人預金等の
>状況や最近の取得資産については記載せず、
>回答できる範囲内で回答することを考えておりますが、何か支障等ありますでしょ
>うか。
>また、税務署へ提出する際にはどのようにお答えしてお渡しするのがいいかご助言
>をいただけますと幸甚です。

法人の調査に関連がない(調査の必要性がない)ということであれば、
単なる行政指導になりますので、ご指摘のとおり、任意となります。

もちろん、個人の財産関係が、法人調査に必要と評価される
ケースでは、個人の財産関係であっても、質問検査権の対象となりますが、
「お尋ね」としている点で、税務署も行政指導の認識かと思います。

ですので、先生の方針でも基本的に良いように思いますが、
一部回答して、一部空欄等にすると税務署に最近の取得財産はない
など、あえて誤信を与える行為ともされなくもないという部分が
ありますので、空欄には回答しない理由を書いた方が良いかなと
は個人的には思います。

>特に個人預金等の状況や最近の取得資産について社長としては答えたくない状況で
>す。

ということですと回答するのは
家族の状況だけということになると思いますし、

お尋ねに回答しないという意思決定をされるのであれば、
法人調査とは関連しない個人に関する部分
ですので、すべて回答しないという対応で良いのはないかと思います。

仮に法人調査と関連するということを税務署が言ってきたら
調査の必要性を説明するように求めて、その説明から
必要性の有無を判断していくこととなると思います。

よろしくお願い申し上げます。