相続 遺産分割 相続税

相続人の弁護士から連絡が来ない場合の未分割申告の可否

弁護士法人ピクト法律事務所
代表弁護士 永吉 啓一郎様

いつもお世話になっております。
ご質問がありますので、ご回答をお願い致します。

質問
相続の案件で未分割のまま期限が3月30日に迎えます。相手方の弁護士からの連絡が来ない場合にはこちらだけで未分割相続の申告と納税を行なってもよいのでしようか。未分割相続申告をしないことによる相続税の特典を受けられずに、かつ加算税負担などの不利益を回避することからも。なお、相続人は亡き社長の妻と相続人3人です。うち相続人の一人が相続人での分割協議をしましょうと話をしていた矢先に突然に弁護士を代理人として亡き妻宛てに書類が届きました。相続の分割は法定相続分で分割して争いたくない意向であります。ご教授をよろしくお願い致します。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>相続の案件で未分割のまま期限が3月30日に迎えます。
>相手方の弁護士からの連絡が来ない場合にはこちらだけで
>未分割相続の申告と納税を行なってもよいのでしようか。
>未分割相続申告をしないことによる相続税の特典を受けられずに、
>かつ加算税負担などの不利益を回避することからも。
>なお、相続人は亡き社長の妻と相続人3人です。
>うち相続人の一人が相続人での分割協議をしましょうと話をしていた
>矢先に突然に弁護士を代理人として亡き妻宛てに書類が届きました。
>相続の分割は法定相続分で分割して争いたくない意向であります。
>ご教授をよろしくお願い致します。

2 回答

はい。実務運用は、逆ですが、
相続税法上の建て付けは、本来各相続人が各々で申告するのが原則です。

先生にご依頼されている相続人のみで、未分割で申告を
すべきです(というよりもしなくてはなりません。)。

よろしくお願い申し上げます。